○周南市学校教育法施行細則
(平成15年4月21日教委規則第11号)
改正
平成20年1月28日教委規則第1号
平成20年5月27日教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書類証書表簿の様式)
第2条 次の各号に掲げる書類等の様式は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 規則第28条(第55条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書 別記様式第1号
[別記様式第1号]
(2) 令第5条に規定する児童生徒入学期日通知 入学通知書 別記様式第2号
[別記様式第2号]
(3) 令第7条に規定する入学児童生徒氏名及び入学期日通知書 就学通知書 別記様式第3号
[別記様式第3号]
(4) 令第9条に規定する児童生徒の区域外就学承諾申請 区域外就学承諾申請書 別記様式第4号
[別記様式第4号]
(5) 令第8条に規定する就学指定小学校又は中学校の変更通知書 指定校変更承認書 別記様式第5号
[別記様式第5号]
(6) 令第19条に規定する出席状況簿 別記様式第6号
[別記様式第6号]
(7) 令第10条に規定する退学児童生徒報告書 別記様式第7号
[別記様式第7号]
(8) 令第20条に規定する長期欠席児童生徒報告書 別記様式第7号
[別記様式第7号]
(9) 令第22条に規定する全課程修了児童(生徒)氏名報告書 別記様式第8号
[別記様式第8号]
(10) 法第18条(第49条において準用する場合を含む。)に規定する就学義務猶予(就学免除)願 別記様式第9号
[別記様式第9号]
(11) 規則第48条(第55条において準用する場合を含む。)に規定する臨時休業報告書 別記様式第10号
[別記様式第10号]
(12) 令第12条に規定する視覚障害者等の通知 視覚障害者等になった者の通知書 別記様式第11号
[別記様式第11号]
(13) 規則第43条の規定に基づく就学義務猶予免除事由消滅による義務発生の届出 別記様式第12号
[別記様式第12号]
(平20教委規則1・一部改正)
(授業時数)
第3条 毎週の授業時数は、校長が定める。
(学期)
第4条 周南市立小学校及び中学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始め 4月1日から7日まで
(2) 夏季 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末 3月27日(最終学年においては卒業式の翌日)から3月31日まで
(5) その他の休業日 校長において必要と認めた場合1年を通じて14日以内の期間
2 前項第2号に規定する期間中、1日以上は指導のため、児童生徒を登校させなければならない。
3 第1項第5号に規定する休業日については、校長はあらかじめその目的、期日及び期間を具し、その他の休業日報告書(別記様式第13号)により周南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
[別記様式第13号]
4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に教育長の許可を受けて授業を行うことができる。
(報告)
第6条 校長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その状況及びてん末を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校において火災、水難及び盗難等の被害があったとき。
(2) 伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒又は性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるとき。
(3) 学校職員が伝染病にかかったとき。
(4) 学校職員及び児童生徒が死亡したとき。
(5) その他校長が特に必要と認めたとき。
2 前項第4号に規定する報告については、児童(生徒)職員死亡報告書(別記様式第14号)により提出しなければならない。
[別記様式第14号]
3 児童生徒の傷害、死亡若しくは事故又は集団的疾病の発生があったときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡するとともに、傷害等発生報告書(別記様式第15号)により詳細を報告しなければならない。
[別記様式第15号]
(備付表簿)
第7条 学校に備えなければならない表簿及びその保存年限は、規則第15条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 学校沿革誌 永年
(2) 卒業証書授与台帳 永年
(3) 往復文書つづり 5年
(4) 諸届、願出書類 5年
(5) 児童生徒の賞罰録 5年
(6) 出張命令簿 5年
2 規則第15条第1項に規定する表簿及び前項に規定する表簿の様式は、別に定めのあるもののほか、校長が定める。
附 則
この規則は、平成15年4月21日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第2条関係)

様式第6号(第2条関係)

様式第7号(第2条関係)

様式第8号(第2条関係)

様式第9号(第2条関係)

様式第10号(第2条関係)

様式第11号(第2条関係)
様式第12号(第2条関係)

様式第13号(第5条関係)

様式第14号(第6条関係)

様式第15号(第6条関係)