ホームページへ戻ります
支援センターのご案内 徳山市市民活動グループバンク 徳山市ボランティア人材バンク 市民活動のヒント リンク・ワールド ライブラリー お問い合せ 市民活動推進研究会議事録 ニュース・トピックス


ニュース ニュース・トピック

市民活動賠償責任保険に加入しました

市民の皆さんが、市民活動を安心して行うことができるように、市民活動賠償責任保険に加入しました。

市民活動とは?

  周南市市民活動グループバンクに登録のある団体および市民(市外居住者を含む)により自主的に構成された周南市に本拠地を有する非営利活動団体が行う公益性のある活動です。
  ※ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動を除きます。

市民活動賠償責任保険とは?   

  市民活動の主催者(市や市民団体等)、市民活動に従事する方(指導者やスタッフ)または市民活動の参加者が、その活動に伴い誤って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負わなければならなくなった場合の損害を補償する保険です。

対象とならないものは? 

◆賠償補償対象者の故意による損害                                          ◆戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議による損害                 ◆地震、噴火、洪水、津波若しくはこれらに類似の自然変象による損害                       ◆日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任
◆賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
◆賠償補償対象者が業務に従事中に被った身体障害(障害に起因する死亡を含む。)によって生じた賠償責任
◆賠償補償対象者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
◆施設の新築、改築、修理、取壊しその他の工事に起因する賠償責任
◆航空機、昇降機、自動車又は施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除く。)若しくは動物の所有、使用若しくは管理に起因する賠償責任
◆園児、児童、生徒を対象とした学校行事(全国市長会の「学校災害賠償補償保険」、日本体育・学校健康センターの「災害救済給付」で対応する。)
◆山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
                                                など             (注)自分がけがをした場合(転倒し骨折をしたなど)の傷害保険ではありません

保障額                                                              
補償金の種類 補償金支払限度額 自己負担額
身体賠償 1名当たり限度額      6,000万円限度       1事故当たり限度額        2億円限度
1万円
財物賠償 1事故当たり限度額      100万円限度
1万円

保険内容の詳細や 万一、事故が起きた場合には下記までお問い合わせください。
※事故発生から(20日以内)手続きが必要です。

問合先
問い合わせ先  ◆ 協働政策課 ◆
(住所) 〒745-0034 周南市御幸通 2−28
(TEL) (0834)33-7700
(FAX) (0834)31-3711
(Eメール) shiencent@city.shunan.lg.jp
ホームページへ戻ります ニュース・トピックトップページへ 
周南市市民活動支援センター
〒745-0034
周南市御幸通2丁目28番地 周南市市民交流センター3F
TEL 0834-33-7700  FAX 0834-31-3711
E-mail shiencent@city.shunan.lg.jp
周南市西部市民活動支援センター
〒746-0025
周南市古市1丁目1番21号 周南市西部市民交流センター内
TEL 0834-62-4682
E-mail seibushien@ccsnet.ne.jp