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り災証明

 
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自然災害による被害のり災証明は、本庁防災危機管理課、各総合支所地域政策課で発行します。
各支所でも、「り災証明願」の受渡しは可能です。ただし、受理してからお渡しするまで1日〜3日かかります。

り災証明の申請について
り災証明の申請には、次のものが必要です。
り災証明願様式は、防災危機管理課、各総合支所地域政策課、各支所にもあります。
り災証明願(様式)[PDF形式:約16キロバイト]
り災証明願(記入例)[PDF形式:約20キロバイト]
被害状況が分かる写真写真がない場合は、支所長など市の職員または自治会長さんの証明(署名・押印)が必要です。
やむを得ず支所長や自治会長さんへの依頼が困難な場合は、民生委員さん、福祉員さん、自治会の班長さんの証明(署名・押印)でも受付けます。
り災証明の証明手数料は必要ありません。

ご注意ください
 自然災害により被害を受けた中小企業者などへの融資に関するり災証明については、商工振興課、各総合支所産業土木課へご相談ください。
問合せ先
電話番号
商工振興課
0834−22−8371
新南陽総合支所産業土木課
0834−61−4108
熊毛総合支所産業土木課
0833−92−0014
鹿野総合支所産業土木課
0834−68−2335
 自然災害により発生したごみの処理の減免申請には、り災証明が必要です。
なお、平常時から市が収集しないもの(バッテリー、消火器、家電リサイクル法に定める家電など)は持ち込めませんので注意してください。
問合せ先
電話番号
担当区域
リサイクル推進課
0834−22−8303
徳山地域
新南陽総合支所市民生活課
0834−61−4106
新南陽地域
熊毛総合支所市民福祉課
0833−92−0036
熊毛地域
鹿野総合支所市民福祉課
0834−68−0033
鹿野地域

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