法定外公共物道路とは 道路法等の適用又は準用を受けていない公共物のうち、公図上赤線で表示されているものです。 「里道」がその代表的なものとされ、昔は、人々が足しげく往来した重要な生活道路として、荘園内をつなぐ道路であったり、往還・街道としての道路であったりします。 また、平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、公共的な用途に使用されているものについては、平成17年3月末までに国から周南市へ譲渡されています。 法定外公共物道路の管理について ● 維持修繕 法定外公共物道路は、地域社会に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)管理をお願いしています。 また、道路課においては、市街化区域内の法定外公共物道路の保全に努めるために行う修繕料等に対する原材料の支給をさせていただいておりますので、ご利用の場合は、お問い合わせください。 様式ダウンロード ・原材料支給申請書  (お問い合わせ)建設部道路課道路維持担当 TEL:0834−61−4414 FAX:0834−61−4441
● 財産管理 法定外公共物道路との境界確定、用途廃止申請及び登記事務等を行おうとするときは、お問い合わせください。 (お問い合わせ)建設部道路課道路管理担当 TEL:0834−61−4415 FAX:0834−61−4441 お問い合わせ 建設部道路課道路維持担当 T E L:0834-61-4414 建設部道路課道路管理担当 0834-61-4415 F A X:0834-61-4441 E−mail:douro@city.shunan.lg.jp |
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