境界確認は、行政庁が行う行政処分ではなく、隣り合う土地の所有者が互いの合意に基づき、境界を決める契約行為となります。したがって、周南市は、私人と同等の立場に立って境界確認を行うものであり、その行為は民法第695条による和解の効果をもつことになります。
土地所有者と調査・測量のうえ協議し境界を明示して双方の合意に基づき所有権境界を書面に表し、署名・押印(申出者は実印)することより境界を確認することです。
土地の登記や売買などを行うとき、土地の境界確認が必要なことがあります。市道などに隣接する土地の申出に基づき、当該土地と建設部道路課で管理している市有地との境界確認は、お問い合わせください。 境界確認は、境界確認を必要とする方が、実務を行います。一般的には、専門的な技術を必要としますので、土地家屋調査士や、測量士に実務を依頼することになります。