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道路の境界及び所管に属する登記に関すること

 
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市道境界確認協議申出について



  境界確認

 境界確認は、行政庁が行う行政処分ではなく、隣り合う土地の所有者が互いの合意に基づき、境界を決める契約行為となります。したがって、周南市は、私人と同等の立場に立って境界確認を行うものであり、その行為は民法第695条による和解の効果をもつことになります。

  周南市道路管理者が行う「境界確認」とは

 土地所有者と調査・測量のうえ協議し境界を明示して双方の合意に基づき所有権境界を書面に表し、署名・押印(申出者は実印)することより境界を確認することです。

  道路との境界を決めたいときは(市道境界確認)

 土地の登記や売買などを行うとき、土地の境界確認が必要なことがあります。市道などに隣接する土地の申出に基づき、当該土地と建設部道路課で管理している市有地との境界確認は、お問い合わせください。
 境界確認は、境界確認を必要とする方が、実務を行います。一般的には、専門的な技術を必要としますので、土地家屋調査士や、測量士に実務を依頼することになります。
 様式等ダウンロード 
  ◎建設部所管公有地との境界確認・確定の申出に係る
                                          提出書類の作成要領 取扱要領
    ○土地境界確認申出書
 土地境界確認申出書    
    ○委任状 委任状 
    ○土地所有者調書 土地所有者調書
    ○土地境界確認書 土地境界確認書
    ○土地境界確認・確定申出の取下げについて 申出書の取下げについて
    ○土地所有者変更届 土地所有者変更届
    ○土地境界確認・確定書再交付申請書 再交付申請書


 お問い合わせ  建設部道路課道路管理担当 T  E  L:0834-61-4415
                                           
F  A  X:
0834-61-4441
                      
E−mail:
douro@city.shunan.lg.jp

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