公務扶助料や遺族年金等を受けていた方が平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなるなどし、平成21年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合、第九回特別弔慰金として額面24万円、6年償還の記名国債が支給されます。
○対象となるご遺族は次の順番による先順位のご遺族お一人です。
1. 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰
金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21年4月1日において
婚姻していたとしても氏が変わっていない方、又は同日において遺族以
外の方と養子縁組をしていない方に限ります。
4.上記3以外の戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有して
いたが上記3に該当しない方。
5. 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限り
ます。
○請求期間は、平成21年4月1日から平成24年4月2日までです。
請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので請求漏れのないよう十分ご注意ください。