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介護保険のサービスの種類

 
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要介護1〜5の認定を受けた人は、介護サービスを利用することができます。
要支援1・2の認定を受けた人は、介護予防サービスを利用することができます。
サービスの種類としては、大きく分けて、居宅サービス施設サービス地域密着型サービスに分かれます。
 参考(外部リンク) 山口県介護保険情報総合ガイド かいごへるぷやまぐち
 ※山口県が作成しているホームページです。
   周南市内のほか、県内の居宅介護支援事業所や介護保険サービス提供事業所・介護保険施設などを検索できます。
 

居宅サービス

在宅での介護を中心としたサービスです。
さまざまな種類のサービスのなかから自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。

 自宅で利用するサービス
要介護1〜5の人
(介護サービス)
要支援1・2の人
(介護予防サービス)
訪問介護
  ホームヘルパーが訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や、調理、掃除などの生活援助を行います。
※生活援助のサービスは、一人暮らしの場合などに限られます。

 自己負担(1割)のめやす
【30分から1時間未満利用の場合】

身体介護中心402円
生活援助中心229円

※早朝・夜間・深夜などの加算があります。
介護予防訪問介護
 ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。
※訪問介護の生活援助に相当するサービスは、一人暮らしの場合などに限られます。

 自己負担(1割)のめやす
【月額】  

要支援1(概ね週1回程度の利用)1234円
要支援2(概ね週2回程度の利用)2468円

※介護予防訪問介護は、自己負担額が月額で決められています。
訪問入浴介護
 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助をおこないます。


 
自己負担(1割)のめやす

1回1250円
介護予防訪問入浴介護
 移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。

 
自己負担(1割)のめやす

1回854円

訪問リハビリテーション
 リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリをおこないます。

 自己負担(1割)のめやす

1回305円
介護予防訪問リハビリテーション
 リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。

 自己負担(1割)のめやす

1回305円

居宅療養管理指導
 医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

 自己負担(1割)のめやす
  
 
 
医師・歯科医師の場合(月2回まで)500円
介護予防居宅療養管理指導
 医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

 自己負担(1割)のめやす

医師・歯科医師の場合(月2回まで)500円

訪問看護
 看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などをします。

 自己負担(1割)のめやす
【30分未満の場合】
  
 
病院・診療所から343円
訪問看護ステーションから425円
介護予防訪問看護
 看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などをします。

 自己負担(1割)のめやす
【30分未満の場合】
  
 
病院・診療所から343円
訪問看護ステーションから425円



 日帰りで施設に通い利用するサービス
要介護1〜5の人
(介護サービス)
要支援1・2の人
(介護予防サービス)
通所介護
  デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能回復訓練が日帰りで受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【通常規模型の施設/6時間以上8時間未満の場合】

要介護1

要介護5
677円
〜  
1125円

※利用するメニューによって別に費用が加算されます。
(運動器機能向上27円/日、口腔機能向上100円/1回、栄養改善100円/回)


介護予防通所介護
 デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能回復訓練が日帰りで受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【月額】  

要支援1(概ね週1回程度の利用)2226円
要支援2(概ね週2回程度の利用)4353円

※介護予防通所介護は、自己負担額が月額で決められています。
※利用するメニューによって別に費用が加算されます。
(運動器機能向上225円/月、口腔機能向上100円/月、栄養改善100円/月)
通所リハビリテーション
 介護老人保険施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【通常規模の医療機関/6時間以上8時間未満の場合】


要介護1

要介護5
688円
〜  
1303円

※利用するメニューによって別に費用が加算されます。
(口腔機能向上100円/1回、栄養改善100円/回)


介護予防通所リハビリテーション
 介護老人保険施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【月額】  

要支援1(概ね週1回程度の利用)2496円
要支援2(概ね週2回程度の利用)4880円

※介護予防通所リハビリテーションは、自己負担額が月額で決められています。
※利用するメニューによって別に費用が加算されます。
(運動器機能向上225円/月、口腔機能向上100円/月、栄養改善100円/月)


 施設に短期間入所して利用するサービス
要介護1〜5の人
(介護サービス)
要支援1・2の人
(介護予防サービス)
 短期入所生活介護
  介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【併設型の施設の場合/一日あたり】

要介護度
従来型
個室
多床室
ユニット型個室
準ユニット型個室
要介護 1

要介護 5
621円

903円
703円

985円
721円

993円

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
介護予防短期入所生活介護
 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

  自己負担(1割)のめやす
【併設型の施設の場合/一日あたり】

要介護度
従来型
個室
多床室
ユニット型個室
準ユニット型個室
要支援 1
464円
514円
540円
要支援 2
577円
633円
671円

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
短期入所療養介護
  介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【介護老人保健施設の場合/一日あたり】

要介護度
従来型
個室
多床室
ユニット型個室
準ユニット型個室
要介護 1

要介護 5
746円

955円
845円

1054円
848円

1057円

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
介護予防短期入所療養介護 
 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【介護老人保健施設の場合/一日あたり】

要介護度
従来型
個室
多床室
ユニット型個室
準ユニット型個室
要支援 1
572円
631円
638円
要支援 2
712円
785円
794円

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。


 その他
要介護1〜5の人
(介護サービス)
要支援1・2の人
(介護予防サービス)
特定施設入居者生活介護
  特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【1日あたり】

要介護1

要介護5
571円
〜  
851円

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
介護予防特定施設入居者生活介護
  介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 自己負担(1割)のめやす
【1日あたり】

要支援1203円
要支援2469円

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。


 福祉用具・介護予防福祉用具の貸与

次の12種類が貸し出しの対象となります。
    1. 車いす   
    2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)       
    3. 特殊寝台       
    4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)       
    5. 床ずれ防止用具       
    6. 体位変換器       
    7. 認知症老人徘徊感知機器       
    8. 移動用リフト(つり具の部分を除く)       
    9. 手すり(取り付けに工事を伴わないもの)       
    10. スロープ(段差解消のためのもの、取り付けに工事を伴わないもの)       
    11. 歩行器       
    12. 歩行補助つえ
 要支援1・2及び要介護1の方は、原則として上記の9.〜12.品目のみの利用となります。
 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。

 福祉用具・特定介護予防福祉用具の販売
支給の対象は、次の5種類です。
  • 腰掛便座     
  • 特殊尿器     
  • 入浴補助用具     
  • 簡易浴槽     
  • 移動用リフトのつり具の部分
 年額10万円までが限度で、その1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
 指定を受けた事業所から購入する場合に限られます。

 住宅改修
生活規模を整えるための小規模な住宅改修に対して、住宅改修費が支給されます。
 上限20万円までで、その1割が自己負担です。
 事前申請が必要となります。工事の前に、工事内容が保険給付の対象となるかなどを、ケアマネジャーか市町村の窓口に相談しましょう。
 居宅サービス利用に関する支援
要介護1〜5の人
(介護サービス)
要支援1・2の人
(介護予防サービス)
居宅介護支援 
  居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

※ケアプランの作成及び相談は無料です。
(全額を介護保険で負担します)
介護予防支援 
  地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して、介護予防サービスを利用できるよう支援します。

※介護予防ケアプランの作成やその他の相談は無料です。

施設サービス(※要支援1または2と認定された人は利用できません。)

どのような介護が必要かによって、3種類の施設に分かれます。(この3種類の施設を「介護保険施設」といいます。)
このなかから入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。

※施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制などによって異なります。

 
介護老人福祉施設

つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が入所する施設です。
食事・入浴・排せつなど日常生活の介護や健康管理を受けられます。
 介護老人保健施設 
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が入所する施設です。
医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。
 介護療養型医療施設

病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。
介護体制の整った医療施設(病院)に入院して、医療や看護などが受けられます。
 

地域密着型サービス

住みなれた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、平成18年度に新設されたサービスです。
原則として、地域の住民しか利用できません。(例えば、周南市でサービスの指定を受けた事業者については、原則として周南市に住民登録のある人しか利用できません。)
 なお、下記に紹介するサービスのなかには、いま現在、周南市内ではサービス提供事業者の指定がないサービス(つまり、周南市では受けられないサービス)もありますので、ご了承ください。

 小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。
 認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
 認知症対応型共同生活介護(要支援1の人は利用できません。)

認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
 夜間対応型訪問介護(要支援1・2の人は利用できません。)

ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できるよう24時間体制での随時訪問を行います。
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要支援1・2の人は利用できません。)
 (H21.4.1現在、周南市内にはサービス提供事業者なし)
つねに介護が必要で自宅では介護ができない人を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。
 地域密着型特定施設入所者生活介護(要支援1・2の人は利用できません。)
 (H21.4.1現在、周南市内にはサービス提供事業者なし)

定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
このページに掲載されている情報の発信元
周南市役所 健康福祉部 福祉政策課
〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地
電話 介護給付・保険料担当 0834(22)8467
    介護認定担当 0834(22)8343
    地域福祉担当 0834(22)8462

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