目次
市役所への届出・手続きについて
介護保険への加入・認定申請について
転居・転入・転出したとき
介護保険被保険者証を紛失したとき
介護保険関係書類の送付先を変更したいとき
お亡くなりになられたとき
介護保険料について
転出したとき、お亡くなりになられたとき
保険料を納めすぎたとき
サービスの利用について
在宅でサービスを利用するとき
施設に入所してサービスを利用するとき
サービスの内容について不満や苦情があるとき
Q 65歳になったときには、介護保険に加入するための手続きが必要ですか? 自動的に加入者(被保険者)になりますので、加入のための手続きは必要ありません。 周南市では、毎月65歳到達月の前月末に、本人の住所地宛に、郵便で介護保険被保険者証を送付しています。
Q 65歳になったことによって、どのような点が変わるのでしょうか。 介護保険サービスの利用条件が変わります。 また、介護保険料の納め方も変更されます。
Q 介護保険サービスを受けたいと思いますが、どのような手続きが必要なのでしょうか? 介護保険サービスをご利用いただく場合には、要介護認定を受けてください。 サービス利用までの流れはこちらをご覧ください。
Q 介護保険被保険者証を持っていますが、周南市内で転居しました。なにか手続きが必要ですか? 周南市役所の市民課または各総合支所担当窓口(住民異動担当課)で、転居届の手続きをしてください。 その後、被保険者証に表記されています住所の書き換えをしますので、介護保険被保険者証を、市の介護保険担当窓口(市福祉政策課または各総合支所介護保険担当)へお持ち下さい。
Q 介護保険被保険者証を持っていますが、周南市外へ転出することになりました。なにか手続きが必要ですか? 周南市の住民異動担当課窓口で、転出の手続きをしてください。 その後、介護保険被保険者証を、市の介護保険担当窓口へご返却ください。 転出日をもって、周南市での資格は喪失となります。(介護保険料の精算については、こちらをご参照ください。→ 転出したとき、お亡くなりになられたとき) なお、要介護認定を受けている人が、周南市外へ転出される場合には、転出手続きの際、認定を受けていることの証明書類(受給資格証明書)を、住民異動担当課窓口にてお渡しします。それを持って、新住所地の市町村役場へ、14日以内に必ず転入の手続きと併せて、受給資格証明書を提出してください。(40歳〜64歳までの人で、要介護認定を受けている場合も同様です。)注:周南市外の施設に入所する場合には、取扱いが異なります。(くわしくはこちら)
Q 他市町村から周南市に転入してきました。なにか手続きが必要ですか? 周南市の住民異動担当課窓口で、転入の手続きを14日以内に行ってください。 転入日をもって、周南市の資格取得となり、65歳以上の方であれば、本人あてに介護保険被保険者証を郵送します。 周南市にお支払いいただく介護保険料額については、資格取得日の属する月から、当該年度分を月割りで計算いたします。(後日、周南市から「介護保険料額決定通知書」を送付いたしますので、ご確認ください。) なお、前住所地市町村で要介護認定を受けていた人は、転入の手続きの後、前住所地の市町村役場からお持ちいただいた受給資格証明書を、介護保険担当窓口へ提出してください。引き続き6ヶ月間、要介護認定が継続されます。(40歳〜64歳までの人で、要介護認定を受けている場合も同様です。)注:周南市内の施設に入所する場合には、取扱いが異なります。(くわしくはこちら)
Q 周南市から、他市町村の施設へ入所することになりました。なにか手続きが必要ですか? 住所地特例といって、他市町村の施設所在地に住民票を異動しますが、介護保険の保険者は周南市のままとなる場合があります。 対象となる施設は、介護保険施設と、軽費老人ホーム・有料老人ホーム ・適合高齢者専用賃貸住宅・養護老人ホームなどです。 これら施設へ入所される場合には、介護保険被保険者証の住所変更を行いますので、住民異動担当課窓口で転出手続きを行った後、被保険者証を介護保険担当窓口へお持ちください。(要介護認定の有無は関係ありません)
Q 他市町村から、周南市内の施設へ入所することになりました。なにか手続きが必要ですか? 他市町村住所地特例といって、周南市の施設所在地に住所を置いても、引きつづき元の住所地市町村の被保険者となる場合があります。 対象となる施設は、周南市内の介護保険施設と、軽費老人ホーム・有料老人ホーム・養護老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅などです。 介護保険被保険者証は、前住所地市町村のものを引き続きご利用いただくこととなります。周南市からは被保険者証が発行されませんので、ご注意、ご確認をお願いします。 また、65歳以上の人は、介護保険料も前住所地市町村に納めていただくことになります。
Q 介護保険被保険者証を紛失しました。再発行してほしいのですが。 介護保険被保険者証を失くしたり、破れたりして使えなくなったときは、「介護保険被保険者証等再交付申請書」をご提出いただき、再交付を受けてください。申請用紙は、市の窓口(市福祉政策課または各総合支所・支所)にあります。 なお、本人以外の人が窓口に来られる場合には、窓口に来られる方の印鑑(認印で結構です)をご持参ください。
Q いま一人暮らしをしていますが、書類などの管理は、別居している家族に任せています。介護保険関係の書類を、直接家族のところへ届けてほしいのですが。 市の窓口に、「送付先変更届出書」という書類があります。 その届出用紙に、届出の理由や、送付先変更対象者との関係をご記入いただき、市の窓口にご提出ください。 届出用紙は、市福祉政策課、または各総合支所・支所にあります。 なお、いちど指定した送付先住所を取り消す場合や、別の送付先を新たに指定する場合には、改めて届け出をする必要がありますので、ご注意ください。 また、本人以外の人が窓口に来られる場合には、窓口に来られる方の印鑑(認印で結構です)をご持参ください。
Q 介護保険被保険者証を持っていた者が死亡しました。なにか手続きが必要ですか? お亡くなりになられた日の翌日付で、介護保険の資格が喪失します。介護保険被保険者証を、市の窓口にご返却ください。(「介護保険資格喪失届」という書類を、市の窓口にご提出いただく形になります)
Q 65歳以上の者が周南市外へ転出しました。介護保険料はどうなるのですか? 周南市外へ転出したり、お亡くなりになった場合には、周南市の介護保険の資格を喪失することになります。その際、65歳以上の方については、その資格喪失日の属する月の前月までの期間で、月割りで介護保険料を精算いたします。(例)9月15日に他の市町村に転出した場合 4月から8月まで(5ヶ月分)→周南市に介護保険料を納めます 9月から3月まで(7ヶ月分)→転出先の市町村へ介護保険料を納めます 上記のような場合、転出先のご住所地へ、周南市から「介護保険料額変更通知書」をお送りいたしますので、ご確認ください。 なお、転出先市町村へ納付する介護保険料の額については、転出先市町村へ直接お問合わせください。
Q 介護保険料を納めすぎた場合には、どうなるのですか? 納め過ぎた介護保険料があった場合には、還付通知書をお送りします。 その際、同封しております還付請求書等に必要事項をご記入のうえ、市の窓口にご提出ください。(郵送可) なお、還付金の請求権は、通知書をお送りした日から2年経過すると、時効により、請求権が消滅してしまいますので、ご注意ください。
Q 在宅でサービスを利用する場合、担当ケアマネジャーはどのように決まるのでしょうか? 在宅で介護保険サービスをご利用いただく場合、サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。(くわしくはこちらをご覧ください) 要支援1または2の場合には、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターと契約し、地域包括支援センター(もしくは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所)が介護予防ケアプランを作成します。 要介護1〜5の場合には、居宅介護支援事業者と契約を結び、事業所に所属するケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。居宅介護支援事業者は利用者が自由に選ぶことができ、途中で契約事業者を変更することもできます。 なお、契約している居宅介護支援事業者を変更する場合には、いまの居宅介護支援事業者との契約を解除した上で、新しい事業者と契約し直す必要があります。その際には、契約内容をご確認のうえ、事前にいまの担当ケアマネジャーと、変更先のケアマネジャーへ連絡してください。
Q 在宅でサービスを利用したいのですが、サービスの利用回数などは、自分で選択できるのですか? また、サービスを受けている途中で、サービス提供事業所を変更したい場合はどうすればよいのですか? 在宅でサービスを利用する場合、要介護度や生活環境によって、利用できるサービスの種類・利用範囲は一部異なりますが、原則として居宅サービスの利用については、利用者が選択することができます。 ケアプランを作成するときに、ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)に要望を伝えてください。また、サービスを受けている途中で、サービス提供事業所を変更したくなった場合にも、ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)にご相談ください。
Q 介護保険施設に入所するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか? 介護保険施設に入所する場合には、要介護1〜5までの、いずれかの認定を受ける必要があります。(施設入所を希望している方で、まだ要介護認定を受けていない場合は、認定申請をおこなってください) 介護保険施設サービスのご利用にあたっては、直接施設へ申し込みを行い、入所費用やサービスの提供内容などをよくご確認のうえ、契約を結びます。 入所費用については、施設サービスの場合には、在宅でサービスを利用するときのように支給限度額はありませんが、その方の要介護度等により利用料金が決められています。また、施設サービスの利用料金の他に、食費や居住費・日常生活費(娯楽代や理美容代など)がかかります。詳しくは直接施設にお問い合わせください。 なお、低所得者に対する食費・居住費の負担軽減制度(ショートステイの利用も含む)があります。くわしくはこちらをごらんください。 施設サービスの提供にあたっては、居宅サービスを利用するときと同じように、施設内でどのように生活や介護を行っていくかという施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。施設内のケアマネジャーが本人や家族と相談したうえで作成されます(費用の本人負担はありません)。注: 施設入所を希望している場合でも、施設の空き状況によっては利用できない場合があります。詳しくは、施設へ直接お問合わせください。
Q 利用しているサービスの内容に不満や不服があるのですが。 介護保険サービスを利用するうえで、疑問や不満等があるときは、まず担当ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)とよく話し合いましょう。 サービスの内容が説明や約束(契約)と違うなど、サービス内容について不満や苦情があるときは、事業者と直接話し合ってください。(居宅介護支援事業所、居宅・施設サービス提供事業所に、それぞれ相談・苦情対応窓口があります) 事業者と話し合っても納得できない場合は、市福祉政策課にご相談ください。 また、市福祉政策課以外にも、サービスについての苦情に対応する窓口があります。【山口県国民健康保険団体連合会】 介護保険サービスの苦情に対応する専門機関です。受け付けた苦情について調査し、必要に応じて事業者を指導します。山口県国民健康保険団体連合会 083(995)1010