民生委員・児童委員及び主任児童委員は、民生委員法及び児童福祉法に基づいて地域に設置されています。
民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって住民の立場に立って相談に応じたり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活ができるよう支援を行うことによって、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会づくりを目指しています。
民生委員・児童委員は全国の市町村に設置されており、任期は3年です。
本市には、2008年4月1日現在372人(定数)〈うち主任児童委員47名〉おり、市内24地区の協議会に分かれて地域福祉の向上のために活躍しています。
民生委員の職務(民生委員法第14条)
1 民生委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
(2) 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を
行うこと。
(3) 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な
情報の提供その他の援助を行うこと。
(4) 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動
を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
(5) 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」とい
う。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2 民生委員は、前項の職務を行なうほか、必要に応じて、住民の福祉の
増進を図るための活動を行なう。
児童委員の職務(児童福祉法第17条)
1 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に
把握しておくこと。
(2) 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービ
スを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行
うこと。
(3) 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は
児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又
は活動を支援すること。
(4) 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力するこ
と。
(5) 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉
の増進を図るための活動を行うこと。
2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福
祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項に
おいて同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援
助及び協力を行う。
3 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行
うことを妨げるものではない。