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国民健康保険

 
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国保に加入するとき、やめるときなどの手続き

※こんなときは必ず14日以内に世帯主が届出を
 (代理で手続きに来る場合は、代理人の身分証明書及び印鑑が必要です)

【加入手続き】【持参するもの】
周南市に転入してきたとき印鑑
転出証明書
※前住所の転出手続き時に「特定同一世帯所属者異動連絡票」を発行された場合、転入手続き時に提出してください。
他の健康保険をやめたとき
・会社を退職したとき
・扶養から外れたとき
・社会保険などの任意継続をやめたとき
など
印鑑
他の健康保険をやめた日が分かる書類(退職証明書・離職票・資格喪失確認通知書・雇用保険受給資格証・健康保険等資格得喪確認書・任意継続の保険証など)
年金を受給している人は年金証書(年金加入期間が記載されているもの)
※扶養が外れた方の届出について、資格喪失を証明した文書を提出し、減額申請をしていただく場合もあります。
子供が生まれたとき印鑑
保険証
母子手帳
生活保護を受けなくなったとき印鑑
保護廃止通知書
外国人が入るとき外国人登録証明書

※いずれの場合も、同じ世帯に国保に加入している人がいる場合は、国保の保険証を持参してください。

【止めるとき】【持参するもの】
周南市から転出するとき印鑑
保険証
他の健康保険に加入したとき印鑑
両方(国保と他の健康保険)の保険証
死亡したとき印鑑
保険証
生活保護を受けるようになったとき印鑑
保険証
保護開始通知書
【その他】【持参するもの】
市内で住所が変わったとき
世帯主が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
印鑑
保険証

※「国保に加入するとき」「国保をやめるとき」の手続きの場所
・本庁市民課5番窓口
・各総合支所市民生活担当
・各支所<各支所受付の場合、保険証は後日交付となります(郵送可)>

【その他】【持参するもの】
就学のため、別に住所を定めるとき保険証
在学証明書
長期の旅行・出張などで、別個の保険証が必要なとき保険証
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)官公庁の発行する顔写真のついた身分証明書(免許証、パスポート、身体障害者手帳など)
※身分証明書がない場合は、郵送で交付します。

※「学生用の保険証」「遠隔地における保険証」「再交付」の手続きの場所

・本庁保険年金課
・各総合支所保険年金担当
・各支所<各支所受付の場合、保険証は後日交付となります(郵送可)>

国民健康保険の保険証が個人カードに変わりました

「退職者医療制度」について

退職者医療制度とは

 退職者は、退職後に国民健康保険に加入することになるのが一般的で、医療の必要性が高まります。その医療費の負担は、主として公費と他の一般国保加入者(自営業者や農業者等)の保険料に依存することになります。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職者医療制度があります。
 この退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。
 このため、退職者医療制度は、国民健康保険事業の運営の安定化にとって重要な制度となっています。

1.退職被保険者(本人)とは

 次の3つの条件にすべてあてはまる人が、退職被保険者(本人)になります。

  1. 国民健康保険に加入している人。
  2. 65歳未満の人。
  3. 厚生年金や共済年金(被用者年金)の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上あって、年金の受給に係る裁定通知(決定通知)を受けている人。

2.退職被保険者の被扶養者とは

 次の条件にすべてあてはまる人が、退職被保険者の被扶養者になります。

  1. 国民健康保険に加入している人。
  2. 65歳未満の人。
  3. 退職被保険者(本人)と同一世帯で、配偶者(事実上の婚姻関係にある場合を含む。)または3親等以内の親族。
  4. 退職被保険者によって生計を維持し、収入(※)が130万円未満(60歳以上の人、障害をお持ちの人は180万円未満)と見込まれること。

※公的年金や失業保険金等も含めた収入金額の合計額です。ただし、退職金や譲渡所得等の一時的な収入は含みません。

※平成20年4月1日より、退職被保険者の方は、65歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方は当月)から一般被保険者に変わります。同時にその退職扶養だった被保険者も一般被保険者となります。

70歳から74歳までの人と国保

70から74歳までの人が国保で医療を受ける場合、一部負担金の割合は2割(平成22年7月末までは1割)となります。ただし一定以上の所得者とその世帯に属する人は3割となります。
70から74歳までの人には、下記のとおり保険証とは別に一部負担金の負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。「国民健康保険高齢受給者証」の有効期限は翌年7月31日(それまでに75歳に到達される方は、75歳の誕生日の前日)となります。

「国民健康保険高齢受給者証」の交付
70歳になったとき70歳になる誕生月の末日(ただし誕生日が1日の人は誕生月の前月の末日)までに郵送します。
2回目以降(更新)毎年7月末までに郵送します。

お子さまの負担割合

これまで3歳未満の人が医療を受ける場合一部負担金の割合は2割でしたが、平成20年4月から、義務教育前(就学前)の人までが2割負担になりました。

本年度の保険料率

保険料(本年4月から翌年3月まで)は、加入者の前年中の所得(所得割)と加入者数(均等割)と世帯(平等割)の3項目から計算します。また、世帯の内に40歳から64歳までの方が加入されていれば介護保険料が加算されます。
以前は75歳以上の方の医療費については、医療分から「老人保健拠出金」として、負担してきました。
平成20年4月1日より75歳以上の方を被保険者とする「後期高齢者医療制度」がはじまり、75歳以上の方についても一律に負担をお願いするとともに、これまで医療分の一部から負担してきたものを、「後期高齢者支援金分」を創設することで医療分と分けることによって、負担を明確にすることとなりました。
国民健康保険の年間保険料は医療分、支援金分及び介護分を合算して納めていただくことになります。

医療分支援金分
介護分
所得割
7.70%
2.07%
1.89%
均等割一人あたり26,900円一人あたり7,200円一人あたり7,800円
平等割1世帯あたり24,900円1世帯あたり6,700円1世帯あたり5,300円
限度額
50万円
13万円
10万円

保険料の軽減措置について

<法定軽減制度>
法定軽減制度とは、「軽減判定所得」が一定の所得以下の世帯(軽減対象世帯)については、均等割額・平等割額を減額する制度です。軽減対象世帯の医療分・支援金分・介護分を算定する際には、軽減後の均等割額、平等割額を用いて計算します。
これまで保険料が軽減されていても、後期高齢者医療制度のスタートにより、保険料が軽減されない世帯が出てきます。そこで、保険料の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることが出来ます。
また、後期高齢者医療制度が出来たことで、国民健康保険に加入している方が1人になった場合には、世帯構成が変わらなければ5年間は平等割が半額になります。

<申請による減免措置について>
これまで、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65〜74歳)が国民健康保険に加入する場合、減免申請をしていただければ、当分の間所得に応じて負担していただく保険料(所得割)を免除されるとともに被保険者1人あたりで負担いただく保険料(均等割)が半額となり、さらに世帯が65歳以上の被扶養者のみで構成される場合には、世帯ごとに負担いただく保険料(平等割)も半額になります。

<非自発的失業者の保険料軽減>
倒産・解雇・雇い止等により離職された方の保険料が、申請により軽減される場合があります。
該当要件を満たす方は、雇用保険受給資格者証を持参の上、窓口で申請してください。
詳しくは、こちらの説明をご覧ください。

国民健康保険料の計算例

夫43歳(会社員)給与収入5,000,000円給与所得3,460,000円
妻38歳(パート)給与収入1,000,000円給与所得350,000円
子10歳(学生)収入なし

上記の3人世帯が、国民健康保険に加入している場合

<<医療分>>

夫の基礎控除後の総所得金額等
3,460,000円 − 330,000円 = 3,130,000円

妻の基礎控除後の総所得金額等
350,000円 − 330,000円 = 20,000円

所得割額 (3,130,000円 + 20,000円) × 7.70% = 242,550円
均等割額 26,900円 × 3人 = 80,700円
平等割額 24,900円
医療分 242,550円 + 80,700円 + 24,900円 = 348,150円(10円未満切捨)

<<支援金分>>

夫の基礎控除後の総所得金額等
3,460,000円 − 330,000円 = 3,130,000円

妻の基礎控除後の総所得金額等
350,000円 − 330,000円 = 20,000円

所得割額 (3,130,000円 + 20,000円) × 2.07% = 65,205円
均等割額 7,200円 × 3人 = 21,600円
平等割額 6,700円
支援金分 65,205円 + 21,600円 + 6,700円 = 93,500円(10円未満切捨)
40歳から64歳までの方の介護保険料は、介護分保険料として、国民健康保険料の内で算定します。(この世帯では夫のみが対象になります。)

<<介護分>>

夫の基礎控除後の総所得金額等
3,460,000円 − 330,000円 = 3,130,000円

所得割額 3,130,000円 × 1.89% = 59,157円
均等割額 7,800円 × 1人 = 7,800円
平等割額 5,300円
介護分 59,157円 + 7,800円 + 5,300円 = 72,250円(10円未満切捨)
国民健康保険料(年間) 348,150円 + 93,500円 + 72,250円 = 513,900円

※国民健康保険料は世帯の加入者数や収入状況で変わってきます。また、一定所得以下の世帯については、法定減額制度も設けていますので、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

国民健康保険料の納付

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