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国民健康保険料の納付

 
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国民健康保険料の納付

口座振替手続きについて

  1. 金融機関に備え付けの「周南市預貯金口座振替依頼書」(3枚複写)に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ、金融機関へご提出ください。 
  2. 口座を変更する場合や口座振替を停止する場合も、金融機関を通じて上記「依頼書」を金融機関へご提出ください。 
  3. 基本的に、口座振替の開始、変更、停止は金融機関へご提出の翌月分から可能となります。

※届出の場合の注意事項

1.振替依頼の出来る金融機関は次のとおりです。
  みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、広島銀行、山口銀行、伊予銀行、もみじ銀行、西京銀行、東山口信用金
  庫、商工組合中央金庫、朝銀西信用組合、信用組合広島商銀、中国労働金庫、周南農業協同組合、山口
  県漁業協同組合(周南市内4支店と下関本店のみ)、ゆうちょ銀行・郵便局
  ※山口県漁業協同組合以外は、本店並びに各支店でお手続きが可能です。
2.口座振替は、第1期(6月末)〜第10期(翌年3月末)までの各期ごとに行い、随時分(過去の保険料について
  の追加分等)や、過去の保険料等については振替できません。
3.残高不足等で口座振替が出来なかった保険料については、「口座振替不納のお知らせ」をご送付いたします
  ので、このお知らせに添付されている納付書にてご納付ください。
 

特別徴収について

 平成20年4月1日から、年金からの国民健康保険料の特別徴収が始まりました。
 次の条件に該当する場合、年金から保険料を差し引いて納めていただくことになります。このため年金から保険料を徴収される方は、自ら金融機関等へ出向いていただく必要がなくなります。
<対象者>
  1.国保被保険者全員が65歳以上74歳未満で、住民票の世帯主が国保の被保険者。
  2.納付義務者(住民票の世帯主)が、年額18万円以上の年金を受給されている。
  3.介護保険料が特別徴収されている。
  4.国保の保険料と介護の保険料の合算が、特徴対象の年金の1/2未満である。

<特別徴収の仕方>
  仮徴収(4、6、8月)3回、本徴収(10、12、2月)3回の6回で、年間の保険料を特別徴収します。
  仮徴収額は、前年度の保険料をもとに計算します。
  本徴収額は、6月に年間保険料を計算した後で、その額から仮徴収で徴収済みの額を控除した残りを、3回
 に分けて徴収します。

<年度途中での徴収方法の変更>
  1.次のような場合には、「特別徴収を中止する場合」があります。
    ・年度中において災害等の被害を受けられた場合。
    ・本年度保険料算定時において、上記の特別徴収対象者外になられた場合。
  2.また、次のような場合には「特別徴収を中止」または「特別徴収をそのまま継続して増加した保険料を普
   通徴収により徴収する場合」もあります。
    ・本年度保険料算定以後の所得更正や被保険者が加入されたことによる保険料の増額等がある場合。

※1または2により年金からの特別徴収が中止になった場合には、保険料納入通知書が送られますので、同
 封されている納付書や口座振替等の方法により、保険料を納めていただくことになります。
 
<平成21年度の保険料から「年金からの特別徴収」を「口座振替」に変更できます>

保険料の滞納

保険料を滞納すると次のような措置がとられることがあります
  1. 督促をうけたり、延滞金が加算されます。 
  2. 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。 
  3. 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。このとき、いったんかかった医療費の全額を支払うことになります。 
  4. 納期限から1年6か月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。 
  5. さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が、滞納している保険料にあてられます。
  • この他、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。   
  • 「短期被保険者証」とは、有効期間が通常より短い保険証です。期限切れごとに市役所の担当窓口に新しい保険証の交付を受けに行くことになり、あわせて保険料の納付が求められます。   
  • 「被保険者資格証明書」とは、単に国保の資格があることを証明するだけですので、お医者さんでの医療費は、いったん全額を支払うことになります。あとで医療費の領収書を持って国保の窓口に申請することで、かかった医療費の7割が払い戻されますが、同時に滞納している保険料を支払ってもらうことになります。 
  • 震災、風水害、火災その他これに類する災害などにより、生活が著しく困難となった場合、理由発生日以降の保険料について、一定期間ほど減免が適用される場合がありますので、ご相談ください。

国民健康保険料の減免等について

災害や失業、廃業等で生活が困難となった場合には、保険料が減免される場合がありますので、詳しくは保険年金課へお尋ねください。

周南市国民健康保険料の減免基準に関する要綱
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