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このページに関する
問い合わせ窓口

保険年金課国保担当
Tel. (0834)22-8312
Fax. (0834)22-8314
E-mail: hokennenkin@city.shunan.lg.jp
現在位置:HOMEから手続きの中の国民健康保険・国民年金の中の国民年金の保険料

国民年金の保険料

 保険料は、年齢や所得に関係なく、月額の一定額です。(年度ごとに改定されます)
  

保険料(平成24年度) 月額 14,980円 

 ※保険料(平成23年度) 月額 15,020円

 保険料は、国へ納めていただきます。老後により多くの年金を受けたい人は、 付加年金(月額400円)もあわせて加入できます。
 支払方法は、国(日本年金機構)が発行した納付書または口座振替申出書の提出により 金融機関等で納めてください。
 なお、保険料納付の該当月から順次2年1か月を過ぎると、時効のため、納めたくても納めることができなくなります。将来、老齢基礎年金が受けられなくなる可能性もありますので、くれぐれも納め忘れにはご注意ください。


保険料の支払いが経済的に苦しいとき ・・・ 保険料免除制度

 所得が少なく保険料を納めることが難しいときは、申請して認められると保険料が免除されます。免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。
 
※原則毎年申請が必要です。(免除期間は7月から翌年6月までです)
※老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間として計算されます。
※10年以内なら保険料が追納できます。(2年度を過ぎると保険料に加算金がつきます)

免除割合老齢基礎年金受給額受給資格期間保険料(H24年度月額)
全額免除受給額の1/2を支給
  (注・・1/3)
算入されます
0円
4分の3免除受給額の5/8を支給
  (注・・1/2)
算入されます3,750円
半額免除受給額の6/8を支給
  (注・・2/3)
算入されます7,490円
4分の1免除受給額の7/8を支給
  (注・・5/6)
算入されます
11,240円

・・・平成21年3月分までは( )内の割合で支給されます。


申請の手続き
 年金手帳と印鑑(本人は不要)を持参のうえ、市役所・総合支所及び各支所・年金事務所で手続  きしてください。
  なお、会社などを退職した場合には、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し、事業休止などの場合には「離職者支援資金貸付制度の貸付決定書」の写しを持参してください。


20代の人には ・・・ 若年者納付猶予制度

 所得が少ないなどの経済的な理由で保険料が納められない30歳未満の国民年金第1号被保険者は、申請して認められると保険料を後払いすることができます。

※原則毎年申請が必要です。(免除期間は7月から翌年6月までです)
※老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間として計算されます。
※10年以内なら保険料が追納できます。(2年度を過ぎると保険料に加算金がつきます)

申請の手続き
 年金手帳と印鑑(本人は不要)を持参のうえ、市役所・総合支所及び各支所・年金事務所で手続きしてください。


学生の皆さんは ・・・ 学生納付特例制度

 学生でも20歳以上であれば国民年金に加入して保険料を納めることが義務ですが、所得の少ない学生のために保険料を後払いにできる制度です。

※毎年申請が必要です。(特例期間は4月から翌年3月までです)
※老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間として計算されます。
※10年以内なら保険料が追納できます。(2年度を過ぎると保険料に加算金がつきます)

申請の手続き
 年金手帳と学生証(写しでも可)または在学証明書と印鑑(本人は不要)を持参のうえ、市役所・総合支所及び各支所・年金事務所で手続きしてください。

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