法人市民税に関するお問い合わせの中で、主なものをあげています。
Q1.事業年度の途中で支店を開設しました。均等割の計算はどうなりますか?
支店を開設した日から事業年度終了日までの月数で均等割を月割計算します。
例えば、事業年度が4月1日から3月31日までの法人で周南市内の支店の開設日が8月8日の場合、市内に支店がある月数は7ヵ月と24日になるので、均等割の税率が5万円とすると、5万円×7(カ月)÷12=29,166円となり100円未満切捨てで29,100円が納めるべき均等割額となります。
月数は、1ヵ月未満(20日など)は1ヵ月、1ヵ月を超える月数(3ヵ月と20日など)は1ヵ月未満の日数を切り捨てた月数となります。
Q2.法人税額が0です。法人市民税を納めなくても良いですか?
課税所得がなく法人税額が0であるなら、特に地方税法上加算される法人税の控除額等がなければ「法人税割」も0となります。しかし、法人市民税には「均等割」があるので、事務所等が市内にあり従業員が配置されているのであれば、必ず「均等割」を納付しなければなりません。
Q3.合併しました。法人事業所番号はそのまま使用してもいいですか?
その合併前法人が存続している場合は、そのまま同じ番号を使用してください。
その合併前法人が編入されるなど解散している場合は、合併後に同じ商号同じ所在地であっても、登記上は別法人と扱いますので、設立・開設届けを提出し、市が新たに登録した法人事業所番号を使用してください。
法人の商号が同じでも同一法人とは限らないので、登記などで法人の同一性をご確認ください。
Q4.税務署に異動を届け出ました。市にも届け出る必要はありますか?
国税や県税とは、税務調査等で必要な場合にのみ税情報をやりとりしており、税務署に届け出ても市にその内容が伝わるわけではありませんので、必ず市へも異動を届け出てください。
Q5.特別徴収担当に異動を届け出ました。法人市民税担当にも届け出る必要はありますか?
特別徴収担当に新規の届出や名称変更の届出をしても、法人市民税とは別々に基礎情報を管理していますので、法人市民税において変更されるとは限りません。また、それぞれで課税に必要な情報も異なります。双方に関連して異動があった場合は、お手数ですがそれぞれの様式にて異動事項を届け出てください。