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軽自動車税

 
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軽自動車(4輪)、小型自動車(2輪)、軽2輪、小型特殊自動車、原動機付自転車について、主たる定置場所在の市町村が4月1日現在の所有者に課税する税金です。


軽自動車税の諸手続き

軽自動車税の課税は市が行いますが、手続き等はその種類ごとに下記の場所で行うことになります。転出・譲渡などがあった際は手続きが必要となりますのでご注意ください。

種類申告先
原動機付自転車
小型特殊自動車
周南市役所課税課市民税担当 電話 0834-22-8273   
新南陽総合支所市民生活課   電話 0834-61-4104
熊毛総合支所市民生活課    電話 0833-92-0011
鹿野総合支所市民福祉課    電話 0834-68-2333
各支所
軽2輪(125ccを超え250cc以下)
4輪軽自動車(660cc以下)
山口県軽自動車協会
山口市葵1-5-58 
電話 083-922-8877
2輪小型自動車(250ccを超えるもの)山口運輸支局
山口市宝町1-8
電話 050-5540-2073

※車庫証明については、最寄の警察署にお尋ねください。


納税義務者

原則:所有者

例外:所有権が売主に留保されている場合は、買主=使用者が納税義務者となります。


課税団体

軽自動車税の課税団体は、主たる定置場所在の市区町村です。

「主たる定置場」とは
→軽自動車の運行を休止した場合において主として駐車する場所をいいます。その具体的認定にあたって
 は、明確な反証がない限り次によるものとされています。
 A:原動機付自転車及び小型特殊自動車については、その所有者(所有権留保付契約の場合は買主)の
  住所地(法人の場合は使用の本拠となる事務所の所在地)に主たる定置場があるものとして取り扱います。
 B:軽自動車については、自動車権査証を交付されたものである場合は、これに記載された使用の本拠の
  位置に、その他の場合はその所有者の住所地に、それぞれ主たる定置場があるものとして取り扱います。
 C:二輪の小型自動車については、自動車検査証を交付されたものである場合にあってはこれに記載された 
  使用の本拠の位置に、その他の場合はその所有者の住所地に、それぞれ主たる定置場があるものとして 
  取り扱います。

→よって周南市外に転居された場合は、必ず住所変更をしてください。ただし、周南市内で住民票を移された
 場合は、申告の必要はありません。


税率

税額表
種類
年税額(円)
車両登録などの窓口
原付第1種(50cc以下)1,000周南市役所 課税課
新南陽総合支所 市民生活課 
熊毛総合支所 市民生活課
鹿野総合支所 市民福祉課
各支所
第2種乙(50ccを超え90cc以下)1,200
第2種甲(90ccを超え125cc以下)1,600
軽2輪(125ccを超え250cc以下)2,400山口県軽自動車協会
軽3輪(3輪で660cc以下)3,100
軽4輪貨物自家用4,000
営業用3,000
乗用自家用7,200
営業用5,500
被牽引車(ボートトレーラー等)
2,400
2輪小型自動車(250ccを超えるもの)4,000山口運輸支局
小型特殊自動車農耕作業用1,600周南市役所 課税課
新南陽総合支所 市民生活課 
熊毛総合支所 市民生活課
鹿野総合支所 市民福祉課
各支所
その他のもの4,700
ミニカー(50cc以下)2,500

納期は毎年5月1日から5月31日までです。(5月31日が土日・祝日の場合は異なります。)

農耕作業用自動車(トラクターやコンバインなど)の申告


農耕作業用自動車で常用装置があるものは、道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税の対象になり、申告が義務付けられています。まだ申告をしていない人は、早めに手続きをして、ナンバープレート(緑色の標識)の交付を受けてください。
 →対象    トラクター・コンバイン・トレーラーなど(田植え機は除く)
 →賦課期日 平成22年4月1日
 →税額    1,600円
 →持参物  印鑑、農耕作業用自動車の種別・車名・型式などが確認できるもの
 

軽自動車税の詳細については、下記のページをご覧ください。

右矢印原動機付自転車・小型特殊自動車の申告・減免手続方法や申告に必要なものについてのページです。
右矢印軽自動車税Q&A(作成中)軽自動車税に関する主なお問い合わせです。
右矢印申請・届出書ダウンロード周南市の様式集です。

部署名: 課税課電話番号: (0834)22-8271FAX番号: (0834)33-7706E-mail: kazei@city.shunan.lg.jp
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