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軽自動車税Q&A

 
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よくあるお問合せについて


Q1 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書は再発行できますか

Q2 原動機付自転車を盗まれました。どのような手続きをしたらいいですか?
Q3 原動機付自転車を解体業者から引き取ってもらった際に、ナンバーも一緒に渡してしまいました。ナンバーがないと廃車の申告手続きができないのですか?
Q4 大学生、単身赴任などで周南市に住民票は移していませんが、原動機付自転車を周南市で使っています。周南市のナンバーを受けることができますか?
Q5 農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)を持っているが、公道を走らないのでナンバーは付けなくてもいいですか?

1 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書は再発行できますか?

 再発行できます。手続きは市役所課税課,各総合支所,各支所でできます。窓口に車検証か、そのコピーを持参してください。(軽自動車税の納付をされた日が、概ね1週間以内の場合は領収書も持参してください。)交付手数料は無料です。代理の方でも手続きできます。

 郵送で請求される場合は、次のものを送付してください。
  ・車検証のコピー 
  ・返信用切手を貼って、返信あて名を記載した返信用封筒
  ・軽自動車税の納付をされた日が、概ね1週間以内の場合は領収書のコピー

 【郵送先】〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地 周南市役所 課税課 市民税(証明)担当 あて

2 原動機付自転車を盗まれました。どのような手続きをしたらいいですか?

 まずは警察で届け出てください。警察に盗難届を出すと「受理番号」がもらえます。その番号をメモして、印鑑を持参のうえ市役所課税課の窓口にお越しください。
 窓口では「軽自動車等を現に所有していない申出書(自認書)」という書類を書いていただくようになります。この手続きが完了すると、その盗難届が受理された日から課税停止となります。

3 原動機付自転車を解体業者に引き取ってもらった際に、ナンバーも一緒に渡してしまいました。ナンバーがないと廃車の申告手続きができないのですか?

 解体業者から「解体証明書」をもらって、印鑑を持参のうえ周南市役所課税課の窓口にお越しください。
 窓口では「軽自動車等を現に所有していない申出書(自認書)」という書類を書いていただくようになります。この手続きが完了すると、車両の解体日から課税停止となります。

4 大学生,単身赴任などで周南市に住民票は移していませんが、原動機付自転車を周南市で使っています。周南市のナンバーを受けることができますか?

 定置場が周南市であれば、周南市に住民票を置いていなくても登録ができます。次のものを持参して周南市役所課税課、または各総合支所、各支所で手続きをしてください。

・他市区町村の住民票 
・周南市内でのアパートなどの賃貸契約書や入寮証明書(定置場が周南市であることを確認できるもの) 
・免許証 ・印鑑 ・車体番号が書いてある書類かメモ 
・代理の方が来られる場合は、代理人の印鑑

5 農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)を持っているが、公道を走らないのでナンバーは付けなくてもいいですか?

 公道を走らなくても登録をしていただく必要があります。軽自動車税は公道の走行に関係なく、車両を所有していることに基づいて課税されます。税額は1台につき¥1,600(年額)です。

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