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このページに関する
問い合わせ窓口

課税課
Tel. (0834)22-8271
Fax. (0834)33-7706
E-mail: kazei@city.shunan.lg.jp

税証明発行申請について

平成21年4月1日(水)より、
申請時の本人確認方法が変わります。

 従来より、身分証明書のの提示の代わりとして、押印での申請も受付しておりますが、平成21年4月1日以降は、押印のみでの税証明発行申請は受付できません。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

申請時の本人確認書類


本人と認められる証明等
官公庁発行の身分証明書
○運転免許証
○旅券(パスポート)
○外国人登録証明書
○住民基本台帳カード(顔写真付き)
○身体障害者手帳
○療育手帳
○戦傷病者手帳

○その他官公庁が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)
○国民健康保険
  健康保険
  船員保険
  介護保険
  後期高齢者医療  
  以上の被保険者証
○共済組合員証
○国民年金手帳
○国民年金
  厚生年金
  船員保険
  以上に係る年金証書
○共済年金証書
○恩給証書
○住民基本台帳カード(顔写真なし)
○各種医療受給者証
○生活保護者受給者証
○その他官公庁が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)

【注意事項】
※有効期限のある書類は有効期限内のものに限ります。
※上記書類については番号を控えさせていただきますのでご了承ください。
※職員が必要と判断した場合、口頭質問や電話確認等を行うことがあります。
※税証明の中で軽自動車税継続検査用納税証明を発行する際は、この本人確認方法は用いません


申請できる請求者の範囲

証明の種類請求できる方手数料
納税証明
完納証明
本人
同一世帯の親族
正式な委任を受けた代理人
法律上その他権利のある者
1件 200円
(1税目・1年度につき)
※完納証明は
1枚200円
所得証明
課税証明
所得課税証明
本人
同一世帯の親族
正式な委任を受けた代理人
法律上その他権利のある者
1件 200円
(1年度につき)
固定資産税に関する証明
 登録事項証明
 評価証明
 公租公課証明
所有者又は納税義務者
同一世帯の親族
正式な委任を受けた代理人
法律上その他権利のある者
1件200円
(土地5筆まで、家屋5棟まで)

1件以上は1筆または1棟増えるごとに20円ずつ加算
固定資産税課税台帳複写
   (名寄帳複写)
所有者又は納税義務者
同一世帯の親族
正式な委任を受けた代理人
法律上その他権利のある者
1枚 20円
法人所在証明書(営業証明)代表者等1件 200円
土地表示等に係る帳簿の閲覧請求者1簿冊 200円
土地に関する図面の所在
(公図複写)
請求者1枚 300円
住宅用家屋証明本人または代理人1件 1,300円
軽自動車税車検用納税証明書の再発行本人または代理人無料
※法律上権利のある方
(申請時に必要なものは下記の表を参照してください)
申請できる税証明等
借地・借家人固定資産税証明
弁護士・司法書士評価証明
民事訴訟当事者固定資産税証明
強制競売申立人公租公課証明
担保権の実行としての競売申立人固定資産税証明
この場合、すべて該当する物件の証明のみに限ります。


申請時に必要なもの

納税義務者
(証明対象者)
必要なもの備考








本人官公庁発行の証明書等から1種類以上
同一世帯の
親族
官公庁発行の証明書等から1種類以上身分証明は実際に窓口にこられる方のものが必要です。
正式な委任を
受けた代理人
官公庁発行の証明書等から1種類以上身分証明は実際に窓口にこられる方のものが必要です。
委任状納税義務者本人の直筆であること
法律上権利の
ある方
官公庁発行の証明書等から1種類以上身分証明は実際に窓口にこられる方のものが必要です。
権利のあることを証明する書類※下記参照




法人官公庁発行の証明書等から1種類以上身分証明は実際に窓口にこられる方のものが必要です。
代表者印、又は社印どちらか1つ
代表者からの委任状
借地・借家人賃貸契約書
弁護士・司法書士全国統一様式、職印の押印
民事訴訟当事者訴状等
強制競売の申立人強制競売申立書、執行力のある債務名義の正本
担保権の実行
としての競売申立人
不動産競売申立書、担保権を証する書類
納付されて間もない期間中に納税証明を請求される場合領収証
当市の窓口以外の金融機関で納付いただいた場合は、納付の連絡がくるまでしばらく日数がかかります。この場合は必ず領収証を持参するようにしてください。
証明申請年度の1月1日以降に固定資産の所有者となられた場合証明申請年度の1月1日以降に所有者となられた方が、固定資産税証明を請求される場合は、名義変更後の登記簿か、売買契約書と領収証をお持ちください。

住宅用家屋証明書申請時に添付が必要な書類
要⇒「●」  不要⇒「−」
添付書類新築建築後未使用建築後使用
されたことの
あるもの
都市計画区域外
住宅用家屋証明書
新築等にかかわ
らず、都市計画
区域外の場合は
確認済証の代わ
りに

建築工事請負書
設計図書


のどちらかが
必要となります。
住宅用家屋証明
申請書
建築確認通知書
(確認済証)
登記申請書
売買契約書
売渡証書
譲渡証明書
どれか1つは
必要
どれか1つは
必要
家屋未使用証明書
登記完了証
登記済証
検査済証
どれか1つは
必要
どれか1つは
必要
登記事項証明書
(登記簿謄本)
住民票または
外国人登録証明書
どちらか1つは
必要
※この証明書は、新築又は取得後1年以内の住宅用です。
※個人の住宅の用に供される床面積は50平方メートル以上必要です。
※居住用以外の部分は10%未満でなければなりません。
未転居の場合は、住民票異動の申立書が必要です。
 (加えて、売買契約書又は賃貸契約書、異動前の住民票、理由も必要となります)
※基本的には検査済証がない段階でも、証明は発行できますが、検査は法的に決められたものですので、必ず受けるようにしてください。


申請についての注意事項

「同一世帯」とは、住民票上の世帯が同一であることをいいます。
(同じ住所に同居されていても、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要になります。)

金融機関で市税の納付をされた日からおよそ10日前後以内(金融機関の営業日で10日)に納税証明の発行を申請される場合は、必ず領収証を持参してください。
金融機関から当市に納付の連絡が入るまでは、確認手段がありません。
納付については個人情報となりますので、当市担当から金融機関への確認等もできません。 

本人、同一世帯の親族、法律上その他権利のある方以外の方が申請される場合は必ず委任状が必要となります。
委任状がない場合はいかなる理由でも申請は受付いたしかねます。

納税証明、所得・課税証明、法人所在証明、軽自動車税車検用納税証明は平成19年10月より、本庁市民課に設置された総合窓口においても発行しております。ぜひご利用ください。
(固定資産税の証明については市民課総合窓口では発行できません)

 申請・届出書ダウンロードページへ

 郵送請求の方法についてはこちら

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