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| 納税義務者 (証明対象者) | 必要なもの | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 個 人 の 証 明 | 本人 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | |
| 同一世帯の 親族 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | 身分証明は実際に窓口にこられる方のものが必要です。 | |
| 正式な委任を 受けた代理人 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | 身分証明は実際に窓口にこられる方のものが必要です。 | |
| 委任状 | 納税義務者本人の直筆であること | ||
| 法律上権利の ある方 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | 身分証明は実際に窓口にこられる方のものが必要です。 | |
| 権利のあることを証明する書類 | ※下記参照 | ||
| 法 人 の 証 明 | 法人 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | 身分証明は実際に窓口にこられる方のものが必要です。 |
| 代表者印、又は社印 | どちらか1つ | ||
| 代表者からの委任状 | |||
| 借地・借家人 | 賃貸契約書 | ||
| 弁護士・司法書士 | 全国統一様式、職印の押印 | ||
| 民事訴訟当事者 | 訴状等 | ||
| 強制競売の申立人 | 強制競売申立書、執行力のある債務名義の正本 | ||
| 担保権の実行 としての競売申立人 | 不動産競売申立書、担保権を証する書類 | ||
| 納付されて間もない期間中に納税証明を請求される場合 | 領収証 当市の窓口以外の金融機関で納付いただいた場合は、納付の連絡がくるまでしばらく日数がかかります。この場合は必ず領収証を持参するようにしてください。 | ||
| 証明申請年度の1月1日以降に固定資産の所有者となられた場合 | 証明申請年度の1月1日以降に所有者となられた方が、固定資産税証明を請求される場合は、名義変更後の登記簿か、売買契約書と領収証をお持ちください。 | ||
| 住宅用家屋証明書申請時に添付が必要な書類 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 要⇒「●」 不要⇒「−」 | ||||
| 添付書類 | 新築 | 建築後未使用 | 建築後使用 されたことの あるもの | 都市計画区域外 |
| 住宅用家屋証明書 | ● | ● | ● | 新築等にかかわ らず、都市計画 区域外の場合は 確認済証の代わ りに 建築工事請負書 設計図書 のどちらかが 必要となります。 |
| 住宅用家屋証明 申請書 | ● | ● | ● | |
| 建築確認通知書 (確認済証) | ● | ● | − | |
| 登記申請書 | ● | ● | − | |
| 売買契約書 売渡証書 譲渡証明書 | − | どれか1つは 必要 | どれか1つは 必要 | |
| 家屋未使用証明書 | − | ● | − | |
| 登記完了証 登記済証 検査済証 | どれか1つは 必要 | どれか1つは 必要 | − | |
| 登記事項証明書 (登記簿謄本) | ● | |||
| 住民票または 外国人登録証明書 | ● | ● | どちらか1つは 必要 | |
| ※この証明書は、新築又は取得後1年以内の住宅用です。 ※個人の住宅の用に供される床面積は50平方メートル以上必要です。 ※居住用以外の部分は10%未満でなければなりません。 ※未転居の場合は、住民票異動の申立書が必要です。 (加えて、売買契約書又は賃貸契約書、異動前の住民票、理由も必要となります) ※基本的には検査済証がない段階でも、証明は発行できますが、検査は法的に決められたものですので、必ず受けるようにしてください。 | ||||
「同一世帯」とは、住民票上の世帯が同一であることをいいます。
(同じ住所に同居されていても、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要になります。)
金融機関で市税の納付をされた日からおよそ10日前後以内(金融機関の営業日で10日)に納税証明の発行を申請される場合は、必ず領収証を持参してください。
金融機関から当市に納付の連絡が入るまでは、確認手段がありません。
納付については個人情報となりますので、当市担当から金融機関への確認等もできません。
本人、同一世帯の親族、法律上その他権利のある方以外の方が申請される場合は必ず委任状が必要となります。
委任状がない場合はいかなる理由でも申請は受付いたしかねます。
納税証明、所得・課税証明、法人所在証明、軽自動車税車検用納税証明は平成19年10月より、本庁市民課に設置された総合窓口においても発行しております。ぜひご利用ください。
(固定資産税の証明については市民課総合窓口では発行できません)
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