よくあるお問合せについて
Q1 わたしの夫は平成22年11月に死亡しましたが,昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか?
Q2 私は平成23年1月20日にA町からB市へ引越しました。平成23年度の市・県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
Q3 私は平成22年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は平成23年2月に移しました。平成23年度の市・県民税の納税先はA市ですかB市ですか。
Q4 私は退職した年に退職金から市・県民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょう。
Q5 私はA社に勤務し甲市の独身寮に住んでいましたが、平成22年10月1日付で2年間外国に勤務することとなり、同日に出国しましたが、平成23年度も市・県民税が課税されるのでしょうか。
Q6 私は、5年前に周南市内に住宅を新築し、家族とともに生活していましたが、昨年転勤になりK市に単身赴任しています。平日はK市のアパートから会社に通勤し、週末は、周南市に帰っています。住民票はK市に異動しています。私は、市・県民税をどちらに納めることになるのでしょうか?
1 わたしの夫は平成22年11月に死亡しましたが,昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか?
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、平成22年中に死亡された方に対しては、平成23年度の市・県民税は課税されません。また、平成22年度分の残税額がある場合は、代表相続等の手続きが必要となります。
2 私は平成23年1月20日にA町からB市へ引越しました。平成23年度の市・県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
平成23年1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったのですから、その後B市に引っ越したとしましても、平成23年度分の市・県民税はA町に納めていただくことになります。
3 私は平成22年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は平成23年2月に移しました。平成23年度の市・県民税の納税先はA市ですかB市ですか。
市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、市・県民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、平成23年1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから、平成23年度の市・県民税はB市に納めていただくことになります。
4 私は退職した年に退職金から市・県民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょう。
退職者が受けた退職所得に対する市・県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市に納入されますが、退職所得以外の所得に対する市・県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する市・県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
5 私はA社に勤務し甲市の独身寮に住んでいましたが、平成22年10月1日付で2年間外国に勤務することとなり、同日に出国しましたが、平成23年度も市・県民税が課税されるのでしょうか。
日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において、国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、個人の市・県民税の納税義務はないものとされております。
ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、
1.その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
2.その人が日本国籍を有していなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
したがって、あなたの場合は、平成23年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから平成23年度の市・県民税は課税されません。
なお、国税の取り扱いと関連では、市・県民税における住民の認定については所得税のそれと一致することとなります。
6 私は、5年前に周南市内に住宅を新築し、家族とともに生活していましたが、昨年転勤になりK市に単身赴任しています。平日はK市のアパートから会社に通勤し、週末は、周南市に帰っています。住民票はK市に異動しています。私は、市・県民税をどちらに納めることになるのでしょうか?
単身赴任者の「住所」は、勤務日以外(土曜日・日曜日・休日など)の日に家族のもと(居住地)で生活をともにしている場合には、家族のもとにあるとされます。
あなたの場合の住所地は周南市にあることになり、周南市において前年の所得に応じて所得割と均等割が課税されます。
また、あなたは周南市とは別にK市内に「家屋敷(アパート)」があるのでK市においても均等割が課税されます。