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宅地造成に関すること

宅地造成等規制法の規定により、宅地造成工事規制区域(旧徳山地区内)が指定されて
  おり、当該区域内で宅地造成工事を行う場合は、所定の手続きが必要になります。


こんなとき
手続の方法
宅地造成規制区域内で
宅地造成工事をするとき
下記の宅地造成工事を行おうとするものは、あらかじめ、許可を受けなければなりません。

(a) 切土高さが2メートルを超える場合。

(b) 盛土高さが1メートルを超える場合。

(c) 盛土高さが1メートル以下で、かつ切土盛土高さが2メートルを超える場合。

(d)  (a)から(c)に該当しない切土盛土で、当該切土盛土の面積が500平方メー
   トルを超える場合。

  

問合せ先

   (本庁舎4階)  建築指導課 開発指導室 (0834)22−8411 
  
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