宅地造成に関すること
宅地造成等規制法の規定により、宅地造成工事規制区域(旧徳山地区内)が指定されて
おり、当該区域内で宅地造成工事を行う場合は、所定の手続きが必要になります。
こんなとき | 手続の方法 |
宅地造成規制区域内で 宅地造成工事をするとき | 下記の宅地造成工事を行おうとするものは、あらかじめ、許可を受けなければなりません。
(a) 切土高さが2メートルを超える場合。
(b) 盛土高さが1メートルを超える場合。
(c) 盛土高さが1メートル以下で、かつ切土盛土高さが2メートルを超える場合。
(d) (a)から(c)に該当しない切土盛土で、当該切土盛土の面積が500平方メー トルを超える場合。 |
問合せ先
(
本庁舎4階) 建築指導課 開発指導室 (0834)22−8411 課のページへもどる