Shunan City Offical Website文字サイズ変更
周南市(しゅうなんし) 私たちが輝く元気発信都市・周南
手続き子育て・教育健康・福祉・医療住まい・くらし生涯学習・スポーツ・市民活動市政情報UJIターン・団塊世代対策ふるさと周南応援サイト
トップページ各課のページ意見・問い合わせサイトマップ 
 

児童扶養手当

 
 くらしの情報
 観光・イベント情報
 事業向け情報
児童扶養手当

児童扶養手当とは


 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親、父または母が身体などに重度の障害の状態にある児童の母または父、あるいは母または父にかわってその児童を養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります)
(注)父親は平成22年8月より対象になります。

手当を受けることができる人


 次の条件にあてはまる「児童」を監護している母または父、または母または父にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
 また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。(いずれの場合も国籍は問いません)

 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
 父または母が死亡した児童
 父または母が重度の障害の状態にある児童
 父または母の生死が明らかでない児童
 父または母に1年以上遺棄されている児童
 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 ただし、下記の場合には手当は支給されません。

 対象児童や手当を受けようとする母または父、または養育者が、公的年金(老齢福
 祉年金を除く。)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
 児童が障害を有する父または母に支給される公的年金の加算の対象となっていると
 き
 児童や、手当を受けようとする母または父、または養育者が日本国内に住んでいな
 いとき
 母または父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様
 の事情にあるときを含みます。)
 母の監護を受けている場合または養育者の養育を受けている場合において、児童が
 父と生計を同じくするようになったとき
 父の監護を受け、かつ、これと生計を同じくしている場合において、児童が母と生計
 を同じくするようになったとき
 平成10年3月31日以前に手当を受けることができるようになった方で、5年を経過して
  も請求しなかったとき

手当額について


所得に応じて全部支給と一部支給があります。(平成18年4月分からの支給額)

区分児童1人児童2人児童3人
全部支給41,72046,72049,720
一部支給41,710〜9,85046,710〜14,85049,710〜17,850

児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。

所得の制限


 前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年に母または父や児童が、前夫または前妻から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査の対象になります。

  扶養義務者
  等  の  数
請求者(本人)
  扶  養  義  務 者
  配      偶      者
  孤児等の養育者
全部支給
一部支給
0人
190,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
570,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
950,000円
2,680,000円
3,120,000円
以降1人につき380,000円ずつ加算380,000円ずつ加算380,000円ずつ加算

  所得から控除できる額(法定控除額)は次のとおりです。

社会保険料相当額(一律控除)
80,000円
障害者控除270,000円
特別障害者控除400,000円
寡婦・寡夫控除270,000円
特別寡婦控除350,000円
雑損・医療費・小規模掛金控除控除相当額

寡婦控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合に限ります。
     

請求の手続きについて


 請求手続きについては、こども家庭課こども・母子担当こども・母子担当トップページへお尋ねください。なお、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年以上経過している方は請求できません。  
                                             

 

現況届について


 手当を受けている方は、毎年8月に手当を引き続き受けるためには必ず現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の世帯の生活状況を確認するための届出です。この届出をしないと当該年度の8月以降の手当を受けることができません。また、2年間提出しないと、時効により手当を受ける資格がなくなります。

各種届出について



手当の受給中は、次のような届出が等が必要です。

現況届受給者全員が毎年8月中に提出(なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。)
資格喪失届受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書対象児童に増減があったとき
証書亡失届手当証書をなくしたとき
その他の届氏名・住所・銀行口座・印鑑の変更・受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

所得制限に該当し、手当の全部の支給が停止されている方についても同じように届出が等が必要です。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当てを返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。

手当の支払日


 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払い月の前月分までが支給されます。

支払日支給対象月
      4月11日   12月分から 3月分
      8月11日    4月分から 7月分
     12月11日    8月分から11月分

注意すること


  次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

 手当を受けている母または父が婚姻したとき
  (婚姻の届け出を出していなくても、同居している場合や、頻繁に定期的な訪問があり、かつ
 定期的に生計費の補助を受けている場合など、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含 
 みます。)
 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡が
 あった場合を含みます。)
 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場
 合を含みます。)
 児童が18歳の年度末に達したとき
  (重度障害の状態にある児童は満20歳の誕生日を迎えたとき)
 その他受給要件に該当しなくなったとき

手当証書  証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

罰則  偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の  
      罰金に処せられます。












←前のページに戻る  ↑ページの上へ戻る
ベリサイン セキュアシール
このサイトは、VeriSign(ベリサイン)のSSLサーバ証明書を使用して、利用者の個人情報を保護しています。
JAB認定シンボルISC登録マーク
E392
周南市は、ISO14001の認証を取得しました
周南市役所 〒745-8655 山口県周南市岐山通1-1
 電話 0834-22-8211 ファクス 0834-22-8224 E-mail info@city.shunan.lg.jp