児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親、父または母が身体などに重度の障害の状態にある児童の母または父、あるいは母または父にかわってその児童を養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります) (注)父親は平成22年8月より対象になります。 手当を受けることができる人
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母または父、または母または父にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。 また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。(いずれの場合も国籍は問いません)
父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 |
対象児童や手当を受けようとする母または父、または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く。)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
児童が障害を有する父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
児童や、手当を受けようとする母または父、または養育者が日本国内に住んでいないとき
母または父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
母の監護を受けている場合または養育者の養育を受けている場合において、児童が父と生計を同じくするようになったとき
父の監護を受け、かつ、これと生計を同じくしている場合において、児童が母と生計を同じくするようになったとき
平成10年3月31日以前に手当を受けることができるようになった方で、5年を経過しても請求しなかったとき |
●児童扶養手当受給資格が拡大されます 平成23年4月1日から、障害基礎年金における子の加算の運用が見直され、児童扶養手当受給資格が拡大されます。 両親の一方が児童扶養手当法で定める障害の状態にある場合、障害基礎年金の子の加算と、その配偶者に支給される児童扶養手当のどちらか額の多い方を(対象児童それぞれにつき)受給できるようになりました。
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手当額について
所得に応じて全部支給と一部支給があります。(平成23年4月分からの支給額)
| 区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 | | 全部支給 | 41,550 | 46,550 | 49,550 | | 一部支給 | 41,540〜9,810 | 46,540〜14,810 | 49,540〜17,810 |
児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。 所得の制限
前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年に母または父や児童が、前夫または前妻から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査の対象になります。
扶養親族等 の 数 | 請求者(本人) | 扶 養 義 務 者 配 偶 者 孤児等の養育者 | 全部支給 | 一部支給 | 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | | 以降1人につき | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 |
所得から控除できる額(法定控除額)は次のとおりです。
| 社会保険料相当額(一律控除) | 80,000円 | | 障害者控除 | 270,000円 | | 特別障害者控除 | 400,000円 | | 寡婦・寡夫控除 | 270,000円 | | 特別寡婦控除 | 350,000円 | | 雑損・医療費・小規模掛金控除 | 控除相当額 |
寡婦控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合に限ります。 請求の手続きについて
請求手続きについては、こども家庭課こども・母子担当(こども・母子担当トップページ)へお尋ねください。なお、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年以上経過している方は請求できません。 現況届について
手当を受けている方は、毎年8月に手当を引き続き受けるためには必ず現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の世帯の生活状況を確認するための届出です。この届出をしないと当該年度の8月以降の手当を受けることができません。また、2年間提出しないと、時効により手当を受ける資格がなくなります。 各種届出について
| 現況届 | 受給者全員が毎年8月中に提出(なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。) | | 資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき | | 額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき | | 証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき | | その他の届 | 氏名・住所・銀行口座・印鑑の変更・受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
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