近年、地域の身近な問題は地域で解決する住民自治の向上が必要とされていますが、一方では急速な少子・高齢化による家族形態の多様化や個人化が進展しており、人間関係が希薄化し、地域の組織力は低下している傾向にあると言われております。
しかし、昔から「遠くの親戚より近くの他人」や「向こう三軒両隣」と言われるように、一人で解決できない小さな問題事から大きな天災等の様々な「いざ」というときには、お隣やご近所の方たちが一番頼りになるものです。
自治会は、地域における様々な問題解決に取り組むとともに、地域でのふれあいの輪を広げ、人々の連帯意識を高め、住みよい地域を築いていくことを大きな目的として組織されています。
市では、市民の皆さんに、みんなで住みよいまちづくりをしていただくために、自治会への加入をお勧めしています。
自治会に加入するときは、お住まいの地域の自治会への届出が必要となりますので、自治会や自治会長さんがわからない場合は、徳山港町庁舎コミュニティ推進課及び各総合支所地域政策課、各支所へお問い合わせください。
■市への届出について
自治会組織や市広報等配布数の把握のために、以下の場合には市への届出又は報告が必要ですので、徳山港町庁舎コミュニティ推進課・各総合支所地域政策課・各支所のいずれかに提出等をお願いします。
■自治会ハンドブックについて
市では、自治会に対しての情報の一元化や自治会長引継時の簡素化を支援することを目的とし、自治会を対象とした市の補助金制度や支援制度、その他関連事項を掲載した自治会ハンドブックを平成18年4月1日に初版作成し、自治会長へ配付しています。
掲載内容に変更があった場合は、年度当初に行われる各地域の総会等において、改訂版を一斉配付しています。
■自治会集会所等建設事業費補助金について
市は、自治会が行う集会所等建設事業(集会所・倉庫・掲示板の設置及び補修、用地整備、備品の設置及び補修、用地の購入)に対して、経費の一部を補助します。
ただし、本補助事業の性格上、市への申請及び事業の実施は、市の予算が計上された翌年度の4月以降になりますので、当年度の9月末までに建設事業等の予定計画書・業者等の見積書(2社以上)・図面・位置図・現況写真等を市へ届け出てください。
- 補助金の交付後10年間(補修事業は5年間)は、同一の補助事業の区分について、天災等により市長が特に認めた場合を除いて、重ねて補助は受けられません。ただし、掲示板の設置及び補修を除きます。
- 補助金として算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額により交付します。
| 補助事業の区分 | 補助対象事業費 | 補助率 | 補助額 |
|---|
| 自治会集会所の新築又は増改築 | 900万円以内 | 3分の2 | 600万円以内 |
| 自治会集会所に係る用地の購入 | 750万円以内 | 500万円以内 |
| 自治会集会所の補修 | 300万円以内 | 2分の1 | 150万円以内 |
| 自治会集会所に係る用地の整備及び補修 | 100万円以内 | 50万円以内 |
| 自治会集会所に附属する備品の設置及び補修 | 60万円以内 | 30万円以内 |
| 倉庫の設置及び補修 | 60万円以内 | 30万円以内 |
| 掲示板の設置及び補修 | 7万円以内 | 3.5万円以内 |
- 当年度9月末までに建設事業等の予定計画書、業者等の見積書、図面、位置図、現況写真等を市へ届出
- 翌年度に「交付申請書」、「事業計画書」、業者等の見積書(5万円以上の場合は2社以上)、図面、位置図、現況写真等を市へ提出
- 市から「交付決定通知書」を自治会長へ通知(※通知後に事業を開始)
- 施工後に自治会長が「事業実績報告書」、「事業実績書」、完成写真、業者等の請求書・領収書(写し可)を市へ提出
- 市から「確定通知書」を自治会長へ通知
- 自治会長が「交付請求書」を市へ提出
- 市から自治会へ補助金交付
| 対象地域 | 窓口 | 連絡先 |
|---|
| 徳山地域 | 徳山港町庁舎 (コミュニティ推進課) | 0834-22-8412 |
| 新南陽地域 | 新南陽総合支所(地域政策課) | 0834-61-4215 |
| 熊毛地域 | 熊毛総合支所(地域政策課) | 0833-92-0008 |
| 鹿野地域 | 鹿野総合支所(地域政策課) | 0834-68-2331 |
手続等は、各支所においても対応できます。
申請書等の様式や詳細については、周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱をご参照ください。
■地縁による団体の認可制度について
自治会内で集会所や土地等の不動産を所有し、これらの不動産の所有権を保全するために自治会長等の名義で登記されている場合、役員の変更や名義人の相続が発生した際に、大変な手続による手間や人間関係等によるトラブルが生じることがあります。
そこで、このような問題を解消するために、平成3年に地方自治法が改正され、市町村の認可を受け、地縁による団体(自治会等)が法人格を取得できるようになり、不動産登記登録が可能となりました。(地方自治法第260条の2)
- 地域的な共同活動を行っていると認められること。
- 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 区域に住所があるすべての個人は構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約の定めがあること。
- 現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、あるいは今後保有する予定があること。
- 認可申請書
- 規約
- 認可申請することについて総会等で議決したことを証する書類(議事録等)
- 構成員名簿(会員の住所、氏名)
- 保有資産目録又は保有予定資産目録
- 地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会資料などに添付されている活動報告等)
- 申請者が代表者であることを証する書類(就任承諾書等)
- 区域を示すもの(地番一覧、自治会内区域図、自治会位置図等)
- 上記申請に必要な書類を揃えて市へ提出
- 市が地縁による団体(法人格)として認可し、告示
- 告示日以降、団体名義で不動産登記や登録が可能
| 窓口 | 連絡先 |
|---|
| コミュニティ推進課 | 0834-22-8412 |