| 住宅手当の申請から決定まで【住宅を喪失するおそれのある者の場合】 | 3 | 受付印のある2の申請書の写しと「入居住宅に関する状況通知書」を入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に提出して、「入居住宅に関する状況通知書」に必要事項を記入してもらい、市に提出します。
| | 4 | 提出された書類の審査の結果、住宅手当の支給を認められた場 合は、「住宅手当支給対象者証明書」と「住宅手当支給決定通知書」が交付されます。 なお、審査の結果、支給が認められないと判断された申請者に対しては、「住宅手当不支給通知書」が交付されます。
| | 5 | 住宅手当支給の決定を受けた場合、必要に応じて市が住宅を訪問し、居住の実態を確認します。 | 次のページ 前のページ |
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