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現在位置:HOMEから手続きの中の戸籍・住民票などの中の転入転出の特例について(付記転入・付記転出)
 
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このページに関する
問い合わせ窓口

市民課
Tel. (0834)22-8291
Fax. (0834)32-1887
E-mail: shimin@city.shunan.lg.jp

転入転出の特例(付記転入・付記転出)について

 通常の引越の場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村に転入届を行う必要があります。
 しかし住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した付記転出届をいままでの市区町村に郵送で行い、住民基本台帳カードを引越先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引越の場合に窓口に行くのが転入時の一回で済むようになります。




付記転出・付記転入の手続き方法

周南市外へ転出する場合

 住民基本台帳カードをお持ちの方または同一世帯内で住民基本台帳カードをお持ちの方と一緒に転出する場合、付記転出届を提出することができます。
 転出前または転出後14日以内に、
  1. 必要事項を記入した付記転出届
  2. 届出人の氏名が確認出来るもの(運転免許証・健康保険証等)の写し
 を市民課まで郵送してください。
(なお、これらの事由にあてはまらない場合、市民課の窓口で転出証明書の交付を受ける必要があります。)

付記転出届の送付先
郵便番号
745-8655  
住  所
山口県周南市岐山通1丁目1番地
担当課
周南市役所 市民課 異動届出担当 
電  話 
0834-22-8292



周南市内へ転入した場合

 付記転入届を提出される場合、あらかじめ以前お住まいになっていた市区町村に付記転出届を提出する必要があります。
 また、転入手続には、本人または同一世帯員の方にお越しいただき転入届と住民基本台帳カードを提出していただく必要があります。
 なお、住民基本台帳カードの暗証番号が入力できない場合や転出予定日から30日を経過し場合、または転入をした日から14日を経過した場合、付記転入届を受付られない場合があります。







 
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周南市役所
 〒745-8655 山口県周南市岐山通1-1 電話 0834-22-8211 ファクス 0834-22-8224 E-mail info@city.shunan.lg.jp