窓口業務の時間延長について
市民課では、仕事の都合などで日中窓口にお越しいただくことが出来ない方の為に、毎週火曜日と木曜日午後5時15分から午後7時まで(祝日、年末年始は除く)窓口業務の時間延長を行っています。
時間延長で取り扱う業務
注意事項
- 他機関への照会確認を要するものなどについては、翌日処理になる場合があります。また、住民異動届や戸籍届出をすることによって、他課への届出等が必要な案件については、後日改めて来庁していただくことになります。
- 住民基本台帳ネットワークシステムに関する業務は、受付できません。
- 公的個人認証サービス(電子証明書)に関する業務は、受付できません。
- 戸籍関係の届出で本籍や住所が他市町村のときなど、一部お取り扱いできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
- 総合支所及び支所については、窓口業務の時間延長は行いません。
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