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補装具・日常生活用具

 
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補装具

 身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するために、補装具の交付及び修理を行います。

(1) 補装具の種類(主なもの)
 ア 視覚障害者用
    盲人安全つえ、義眼、眼鏡
 イ 聴覚障害者用
    補聴器
 ウ 肢体不自由者用
    義肢、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、
    座位保持いす(児童のみ)、起立保持具(児童のみ)、頭部保持具(児童のみ)、
    排便補助具(児童のみ)、重度障害者用意思伝達装置

(2) 負担額
 原則として購入または修理費の一割負担です。ただし、利用者の属する世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。

補装具の自己負担上限月額は、次の表のとおりです。
所得区分世帯の収入状況自己負担上限月額
生活保護生活保護世帯0円
低所得1市民税非課税世帯のうち本人収入が80万円以下            15,000円→ 0
低所得2市民税非課税世帯のうち本人収入が80万円を超える         24,600円→ 0
一般市民税課税世帯のうち最多納税者の市民税所得割の額が46万円未満37,200円
一定所得以上市民税課税世帯のうち最多納税者の市民税所得割の額が46万円以上全額自己負担
※平成22年4月1日以降

(3) 申請に必要なもの
   印鑑
   身体障害者手帳
   医師の意見書(補装具の種類によっては不要)
 ※補装具の種類によっては、山口県身体障害者更生相談所の行う巡回相談に出席して頂く必要があります。

(4) 申請窓口
 障害者支援課障害者福祉担当( 電話 0834−22−8387)
 または各総合支所福祉担当課
 ( 新南陽 電話 0834−61−4113、熊毛 電話 0833−92−0012、鹿野 電話 0834−68−2332)


日常生活用具

 重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)および精神障害者の方に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。

(1) 対象者
  給付又は貸与される日常生活用具の種目別に規定があります。詳しくは福祉介護課へお問合せください。

(2) 負担額
  原則として購入または修理費の一割負担です。ただし、利用者の属する世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。

日常生活用具の自己負担上限月額は、次の表のとおりです。
所得区分世帯の収入状況自己負担上限月額
生活保護生活保護世帯0円
低所得1市民税非課税世帯のうち本人収入が80万円以下15,000円→ 0
低所得2市民税非課税世帯のうち本人収入が80万円を超える24,600円→ 0
一般市民税課税世帯のうち最多納税者の市民税所得割の額が46万円未満37,200円
一定所得以上市民税課税世帯のうち最多納税者の市民税所得割の額が46万円以上全額自己負担
※平成22年4月1日以降

 ただし、日常生活用具のうち、ストマ用装具、紙おむつ等は、利用者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて自己負担額が決定されます。

(3) 申請に必要なもの
   印鑑
   身体障害者手帳
 ※用具の種類によっては、別途書類等が必要となる場合があります。

(4) 申請窓口
 障害者支援課障害者福祉担当( 電話 0834−22−8387)
 または各総合支所福祉担当課
 ( 新南陽 電話 0834−61−4113、熊毛 電話 0833−92−0012、鹿野 電話 0834−68−2332)



このページに関するお問い合わせ先はこちらです

周南市福祉部障害者支援課(障害者福祉担当)

〒745−8655  山口県周南市岐山通1−1

電話 0834-22-8387
FAX  0834-22-8464

E-mail shogaifuku@city.shunan.lg.jp
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