| 情報公開制度区分 | 内容 | 制度を実施する機関
| 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会です。 | 公開を請求できる情報
| 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録で、実施機関において組織的に用いるものとして保有しているものです。(合併前の各市町の情報公開については、旧市町の従前の情報公開の制度の例によります。) | 情報公開を利用できる方
| どなたでも | | 請求の方法 | 「公開請求書」に必要な事項を記入して提出していただきます。 |
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