住宅用火災警報器の設置義務化
住宅用火災警報器は火災を見つけて、音や音声でお知らせします
- 消防法及び火災予防条例が改正され、一般住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
- 新築住宅については、平成18年6月1日から施行され、既存の住宅についても、平成23年5月31日までに設置が必要です。
なぜ一般住宅に火災警報器が必要?
- この法律制定の背景には、住宅火災で亡くなられた人のうち、約7割の人が「逃げ遅れ」、また亡くなられた人の約6割の人が65歳以上の高齢者となっています。
住宅用火災警報器はどこに取り付ければいいの?
- 周南市火災予防条例では少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合には階段にも設置が義務付けられています。必要に応じて他の部屋にも設置するとさらに安心です。取り付けは天井や壁にネジで設置でき、乾電池式は配線が不要です。
住宅用火災警報器の種類は?
- 市販されているタイプは大きく分けると「煙式」と「熱式」の2種類があります。設置する場合は、「煙式」のものを奨励しています。
- 購入する際は、日本消防検定協会鑑定のNSマークがついているものをお勧めします。消火器などの消防設備を取り扱っている防災専門業者や、一部ホームセンターなどで購入できます。
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悪質な訪問販売等にご注意!!
- 住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適切な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。(火災警報器はクーリングオフの対象です。)
不適切な訪問販売で被害に遭わないためのポイント
- 消防職員は訪問販売はしません。
- 自分の家にはどの箇所に設置する必要があるのかあらかじめ知っておく。
- 承諾を得ず点検をしはじめるなど、「怪しい」と感じたらその場で断る。
- 点検は個人で容易にでき、点検業者に依頼しなければできない作業ではありません。
- 口車に乗せられて、即決・契約しないこと。
- 事前に見積りをとり、工事内容をよく確認すること。
- 安すぎるのは、おかしいと疑うこと。
- 罰金という言葉におびえて動揺しないこと。(罰則はありません。)
不適切な訪問販売で購入、契約してしまったら・・・
☆ クーリング・オフ制度
契約(購入)から一定期間(住宅用火災警報器の訪問販売については8日間)の場合、クーリング・オフをすれば代金を支払わなくてもすむ、支払った場合の全額返済が行える制度。
☆ 少しでも不信に感じた、不適切な訪問販売に遭った、またクーリング・オフ制度の活用
※ 詳しくは、お住まいの地域の消費生活センターへお問い合わせください。
(周南市消費生活センターはこちらから)
☆ その他住宅用火災警報器に関するお問い合わせ
住宅用火災警報器相談室 フリーダイヤル(0120−565−911)
※受付期間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)