○概 要
新南陽市民病院1Fの会計窓口前の待合室の椅子、診察室前の待合室の椅子の背面に広告を募集
します。 (全47脚
) ○募集内容 待合室の椅子の各背面に、 縦
35センチ×横
42センチ 以内で広告シールを貼り付けます。
○広告の仕様 広告物の素材はアクリル等とし、粘着ノリ、両面テープで貼り付けるものとします。
広告の色彩等は自由としますが、「周南市有料広告掲載基準」に抵触するものは掲出できません。
※契約期間終了後、広告を撤去されるときは、経年による色褪せ等をのぞき、原状復旧を原則とします。
○広告料
一脚当り月額1,000円
○広告期間 1年以上とし、
1カ月を単位とします。
※契約の更新により期間延長も可能です。
○広告の作成、貼付、撤去
全て広告主のご負担とします。契約期間中は、広告の交換は可能です。
○募集期間 平成
21年
1月
5日
(月
) 〜 全て埋まるまで
受付時間は平日の午前
8時
30分から午後
5時
15分までとします。
○応募手続き 「周南市施設内広告掲出申込書」に必要事項を記入のうえ、「広告案」、「市税完納証明書」を
一緒に病院管理課
(新南陽市民病院内
)へご提出ください。
○応募条件 次のいずれかに該当する場合は、申込みができません。
・ 法律行為を行う能力を有していない場合
・ 破産者であって復権を得ない場合
・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定に
より、本市における一般競争入札等の参加を制限されている場合
・ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
暴力団をいう。以下同じ。)である場合
・ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から
5年を経過しない者の統制の下にある場合
・ 市税を滞納している場合
・ 前各号に掲げるもののほか、市長が応募資格に該当しないと認める場合
○広告内容 次のいずれかに該当する広告は、掲出できません。
・ 広報媒体の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
・ 公序良俗に反するおそれのあるもの
・ 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
・ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該
当するもの
・ 児童及び青少年に与える影響が好ましくないもの
・ 消費者保護の観点から好ましくないもの
・ 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
・ 広告対象の製品、商品又はサービスをあたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
・ その他市の広報媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
○制限や手続き等について詳しくは、 周南市有料広告掲載取扱要綱、
周南市施設内広告掲出取扱要領、
周南市有料広告掲載基準をご確認ください。