周南市が管理する公共基準点を使用する場合や、やむを得ず一時撤去・移転を行う場合は管理者の承認が必要となります。また、公共基準点に近接して工事を行う場合は、届出が必要となる場合がありますので、以下を参考に手続きをお願いします。
本市が管理する公共基準点は、平成16年~18年度に国が実施した都市再生街区基本調査により、人口集中地区内(Did)に設置された街区基準点です。都市再生街区基本調査は、都市部での地籍調査を推進するため、基礎的データを整備する目的で実施されたもので、平成20年4月1日より国から権能移管を受け、市で管理しています。 (街区基準点:街区三角点・街区多角点)
下記のリンク先で、周南市に設置されている公共基準点設置箇所を地図から確認できます。
公共基準点設置場所箇所<外部リンク>
民間開発、公共事業、土地の分筆等の測量など既知点の成果として使用する場合は、承認が必要となります。
公共基準点使用承認申請書(別記様式第1号) [Wordファイル]
公共基準点使用報告書(別記様式第3号) [Wordファイル]
公共基準点付近で以下の工事を行う場合は届出が必要となります。
公共基準点付近での工事施工届出書(別記様式第4号) [Wordファイル]
公共基準点付近での工事完成報告書(別記様式第5号) [Wordファイル]
工事等によりやむを得ず、公共基準点を一時撤去、または移転する場合は、承認が必要となります。
公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記様式第6号) [Wordファイル]
公共基準点(一時撤去・移転)協議書(別記様式第8号) [Wordファイル]
上記共通
公共基準点設置工事完成報告書(別記様式第9号) [Wordファイル]
平成31年3月31日を以って、「街区基準点復元作業マニュアル(案)」の使用ができなくなりました。
このため街区基準点を移設または一時的に撤去した上で同じ位置に復旧させようとする時は、既存の街区基準点を廃止し、移設先に新たな公共基準点を設置する手続きが必要になります。
この測量にあたっては測量法第34条で定める作業規程の準則(平成20年3月31日付け国土交通省告示第413号)の規定に基づき測量作業を実施し、国土地理院へ公共測量実施計画書の提出が必要になります。この詳細については、国土地理院が作成・公表している「公共測量の手引」等を参考に行って下さい。
公共測量<外部リンク> (国土地理院Webサイト)
市が管理する公共基準点の一般的取扱い及び管理保全に関して、周南市公共基準点管理保全要綱を新たに制定いたしました。
周南市公共基準点管理保全要綱(施行日 令和4年1月4日) [PDFファイル]
国家基準点や公共基準点に基づき約 500m間隔で設置された永久標識 (2級公共基準点相当)
街区三角点等に基づき約 200m間隔で設置された永久標識 (3級公共基準点相当)