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路外駐車場及び特定路外駐車場の届出

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月25日更新 <外部リンク>

一定の条件を満たす駐車場を設置する者は、「駐車場法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)に基づき、あらかじめ駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を市町に届け出ることが義務付けられています。

路外駐車場とは

道路の路面外に設置される、一般公共の用に供する(不特定多数の方が利用する)駐車場をいいます。
一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。
例えば、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建物の利用者のみに限定されている場合は該当しません。

注意事項

自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場は、駐車料金の徴収に関わらず、駐車場の構造及び設備については、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるもののほか、政令(駐車場法施行令)で定める規定の技術的基準に適合させる必要があります。

路外駐車場及び特定路外駐車場の届出

下記の届出書及び添付書類を正副各1部提出してください。
​届け出た事項を変更しようとするときは、変更する内容に応じて該当する届出書を提出してください。

届出の対象となる路外駐車場
種類

届出の要件

届出の種類
共通 個別
路外駐車場 (1)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
(2)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
(3)駐車料金を徴収するもの(月極・専用駐車場部分は除く)
(4)都市計画区域内に位置するもの ・駐車場法第12条、13条、14条に基づく届出
特定路外駐車場

(5)路外駐車場のうち、次のいずれにも該当しないもの
・道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場(道路附属物としての駐車場
・都市公園法第2条第2項に規定する公園施設(公園施設としての駐車場)
・建築物又は建築物特定施設(建築物である駐車場又は建築物に附属する駐車場)

〈都市計画区域内〉
・駐車場法第12条、13条、14条に基づく届出
・バリアフリー新法第12条第1項ただし書きに基づく添付書面(第2号様式)

〈都市計画区域外〉
・バリアフリー新法第12条第1項に基づく届出(第1号様式)

届出様式

駐車場法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)

添付書類

届出添付書類
書類名称 様式、規格等 表示内容 摘要

地形図(案内図)

1/10,000以上 ・駐車場の位置  
平面図 1/200以上

・駐車場の区域
〈駐車場法〉
・自動車の出口及び入口、自動車の車路、その他の主要な施設(建築物の内部にあるものは除く)
・駐車場の付近の道路、並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
・駐車マス及び車路の有効幅員
・その他駐車場法施行令に基づく構造及び設備に関する基準に対応する項目
〈バリアフリー新法〉
・車いす使用者用駐車施設
・移動等円滑化経路

 
各階平面図
立面図
断面図
1/200以上 ・上記平面図表示内容に準ずる
・立面図及び断面図については2面以上
建築物である路外駐車場の場合
大臣認定書の写、仕様図、全体組立図 任意   特殊な装置がある場合
その他 任意 ・梁下高さや傾斜部の勾配を示す断面図
・照明装置、換気装置、警報装置に係る資料
・その他駐車場法施行令及びバリアフリー新法に基づく構造及び設備に関する基準に対応する項目を満足していることを証明するもの

必要に応じて

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