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都市計画施設等区域内建築許可申請

印刷用ページを表示する更新日:2023年1月1日更新 <外部リンク>

申請手続きの様式を一部変更しました。(令和5年1月1日から)

申請手続きの様式について以下のとおり変更しました。

  • 都市計画施設等区域内建築許可申請書の押印を廃止しました。

都市計画施設等区域内建築許可(都市計画法第53条第1項の許可)とは

都市計画決定された道路、公園等の都市計画施設等の区域内において建築物の建築を行う場合には、都市計画法第53条第1項の規定により、許可が必要となります。

  • 建築敷地の一部が都市計画施設等の区域内であっても、建築物が都市計画施設等の区域内とならなければ、許可は不要です。
  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築または移転は、軽易な行為と定められており、許可は不要です。
  • 建築確認申請が不要な場合(10平方メートル未満の建築物の増築、改築または移転で一定の要件を満たす場合)であっても、建築物が都市計画施設の区域内であれば、許可が必要です。

許可の基準

許可の基準は、都市計画法第54条の規定のとおりです。
一般的な場合として、以下の基準に合致するものは、建築が許可されます。
(以下の基準に合致しないものは、原則として許可されません。)

次の1及び2の両方に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められるもの

1.階数が2以下で、かつ、地階を有しないもの。

2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

標準処理期間

申請受理~許可等の処分までに通常要すべきな標準的な期間(標準処理期間)は、10日です。
※標準処理期間には、周南市役所の閉庁日を含みません。
※許可申請書の不備や補正等があると、処理期間が長くなることがあります。

許可申請等の流れと様式

1.許可申請を行う前に

あらかじめ、都市計画施設等の区域や、許可申請が必要かどうか等について、担当課にご確認ください。また、計画検討段階での相談もお受けしておりますので、ご活用ください。
担当課では、窓口に備え付けの都市計画縦覧図(縮尺2,500分の1)等により、都市計画施設等の区域や、計画された建築物について許可申請が必要かについて確認できます。
また、都市計画縦覧図のコピー(添付図面の2としても利用できます。また、手数料が必要です。)も可能です。
都市計画施設等の区域を十分確認のうえ、建築計画を検討してください。

2.許可申請をするとき

「都市計画施設等区域内建築許可申請書」(様式第1号)に下記の図面等を添付し、正副各1部提出してください。

許可申請書の添付図面等

図書・図面等 作成方法等 縮尺
  1. 位置図(案内図)
地形図に申請地の位置を明示する。 10,000分の1以上
  1. 都市計画施設等区域図
地形図に都市計画施設等の区域及び申請地の位置及び区域を明示する。
(都市計画縦覧図のコピーを利用されると便利です)。
2,500分の1以上
  1. 配置図
都市計画施設等の区域等を明示する。 500分の1以上
  1. 各階平面図
  200分の1以上
  1. 立面図
2面以上 200分の1以上
  1. 求積図・求積表
敷地面積、建築面積及び延べ面積について 任意

※縮尺は、審査に支障がない場合はこれによらないこともできますので、ご相談ください。
※審査に必要な場合には、上記以外の図面等の提出をお願いすることがあります。
※代理人が申請を行う場合は、許可申請書の正本に委任状を添付してください。

3.許可申請を取り下げるとき(許可前)

「取下げ届」(様式第6号)を正副各1部提出してください。

4.許可を受けた建築を取り止めるとき(許可後)

「取止め届」(様式第8号)を正副各1部提出してください。
※許可書を添付してください。

5.建築計画を変更するとき

(1)許可前(申請中)の場合

変更後の内容で許可申請書及び添付図面等を作成し、提出してください。
(変更のない書類及び図面は、原申請のものをそのまま使用できます。)

(2)許可後の場合

原則として、変更前の許可申請を取下げた後、変更後の内容で再度許可申請をしてください。
ただし、誤字の訂正や審査に影響のない軽微な変更については、「許可事項変更届」を正副各1部提出してください。
※軽微な変更に該当するかについて、あらかじめ担当課に協議をしてください。
※変更に係る図面を添付してください。

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