ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 移住 > 移住促進 > 周南市東京圏在住者テレワーク移住支援金について

周南市東京圏在住者テレワーク移住支援金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

東京圏からのテレワーク移住者に、移住支援金を交付します

制度の概要

東京圏(※1)からの移住促進を図ることを目的に、周南市にテレワーク移住された方の経済的負担を軽減するため、要件を満たした方を対象に移住支援金を支給します。

周南市東京圏在住者テレワーク移住支援金チラシ [PDFファイル/1.55MB]

(※1)東京圏
 東京都、​埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域(※2)を除いた区域。
(※2)条件不利地域
 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村 
​ 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村及び神川町
 ​千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町及び鋸南町
 神奈川県 山北町、真鶴町及び清川村

支給金額

(1)単身世帯 60万円
(2)2人以上の世帯 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円の加算あり)

支給要件

本事業による移住支援金の支給対象者は、次に掲げる要件をすべて満たした方です。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏に在住しつつ東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
イ 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏に在住しつつ東京23区内への通勤をしていたこと

※上記の場合において、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学した期間を移住元としての対象期間に含めることができる。

(2)移住先に関する要件

ア 令和6年4月1日以降に転入したこと
​イ 申請後5年以上継続して本市に居住する意思があること
​ウ 申請時において、転入後1年以内であること
※申請日から5年以内に本市から転出した場合、虚偽の申請をした場合、本市が求める報告に応じなかった場合は、支援金の全額もしくは半額を返還いただくことになります。

(3)テレワークに関する要件

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと

(4)その他の要件

詳しくは、周南市東京圏在住者テレワーク移住支援金交付要綱をご確認ください。

申請の流れ

1.本市へ転入
 転入時に、テレワーク移住支援金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
2.移住支援金の申請
 詳細や申請様式等については、添付書類(※3)をご確認ください。
3.移住支援金の交付
4.本市への報告
 移住支援金の交付を受けてから5年間は、毎年現況届に住民票を添付して本市に提出してください。
【添付書類】(※3)
周南市東京圏在住者テレワーク移住支援金交付要綱 [PDFファイル/166KB]
周南市東京圏在住者テレワーク支援金交付申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/182KB]
周南市東京圏在住者テレワーク支援金就業証明書(別記様式第2号) [PDFファイル/96KB]
周南市東京圏在住者テレワーク支援金交付請求書(別記様式第4号) [PDFファイル/81KB]
周南市東京圏在住者テレワーク支援金現況届(別記様式第5号) [PDFファイル/71KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)