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周南市創生テレワーク移住支援金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

東京圏や関西地域、広島県、福岡県等からのテレワーク移住者に、移住支援金を交付します

制度の概要

東京圏(※1)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県又は福岡県からの移住促進を図ることを目的に、これらの地域から周南市にテレワーク移住された方の経済的負担を軽減するため、要件を満たした方を対象に移住支援金を支給します。

周南市創生テレワーク移住支援金チラシ [PDFファイル/1.16MB]

(※1)東京圏 東京都、​埼玉県、千葉県、神奈川県

支給金額

東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県からの移住の場合

(1)単身世帯 30万円
(2)2人以上の世帯 50万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき50万円の加算あり)

岡山県、広島県又は福岡県からの移住の場合

(1)単身世帯 15万円
(2)2人以上の世帯 25万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき25万円の加算あり)

支給要件

本事業による移住支援金の支給対象者は、次に掲げる要件をすべて満たした方です。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県又は福岡県(以下「対象エリア」という。)に在住していたこと
イ 転入する直前に、連続して1年以上対象エリアに在住していたこと

※上記の場合において、対象エリアの大学等へ通学し、対象エリアの企業等へ就職した者については、当該通学した期間を移住元としての対象期間に含めることができる。

(2)移住先に関する要件

ア 令和6年4月1日以降に転入したこと
​イ 申請後5年以上継続して本市に居住する意思があること
​ウ 申請時において、転入後1年以内であること
※申請日から5年以内に本市から転出した場合、虚偽の申請をした場合、本市が求める報告に応じなかった場合は、支援金の全額もしくは半額を返還いただくことになります。

(3)テレワークに関する要件

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと

(4)その他の要件

詳しくは、周南市創生テレワーク移住支援金交付要綱をご確認ください。

申請の流れ

1.本市へ転入
 転入時に、テレワーク移住支援金の申請予定であることを下記お問い合わせ先までご連絡ください。
2.移住支援金の申請
 詳細や申請様式等については、添付書類(※2)をご確認ください。
3.移住支援金の交付
4.本市への報告
 移住支援金の交付を受けてから5年間は、毎年現況届に住民票を添付して本市に提出してください。
【添付書類】(※2)
周南市創生テレワーク移住支援金交付要綱 [PDFファイル/145KB]
周南市創生テレワーク移住支援金交付申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/182KB]
周南市創生テレワーク移住支援金就業証明書(別記様式第2号) [PDFファイル/94KB]
周南市創生テレワーク移住支援金交付請求書(別記様式第4号) [PDFファイル/80KB]
周南市創生テレワーク移住支援金現況届(別記様式第5号) [PDFファイル/71KB] 

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