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周南市こころつながる応援隊に登録

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

周南市こころつながる応援隊 メンバー規約

周南市こころつながる応援隊事務局(以下「事務局」)が運営する「周南市こころつながる応援隊」では、下記のメンバー規約(以下「本規約」)を定めています。ご利用にあたっては、本規約に同意したものといたします。

第1条(目的)

「周南市こころつながる応援隊」は、周南市に関わる関係人口の拡大を主目的に、「みんなでまちを元気にしていくこと」を目指して、参加メンバー同士の情報共有や新たなネットワークづくりのためのメンバー登録制度です。メンバー制のコミュニティグループを設けることで、一般・団体問わず周南市に関わりのある方、ゆかりのある方、周南市が好き、応援したいという方が「周南市の情報発信や活動グループを作って周南の輪を広げていきたい」という時に、情報を届けられる、応援しやすくなる、交流型のプラットフォームを設置します。様々な趣味や情報、経験値を持った人がつながっていくことで、様々な課題の解決につなげ、周南市の関係人口100万人ネットワークづくりを目指していきます。

第2条(定義)

本規約において、次号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。

(1)「市」とは、周南市をいいます。

(2)「本規約」とは、「周南市こころつながる応援隊メンバー規約」をいいます。

(3)「本サイト」とは、市が運営する「周南市こころつながる応援隊」(その理由を問わずサービスの名称または内容が変更された場合、当該変更後のサービスを含みます。)と称するウェブサイト(https://www.shunancitypromotion.jp/<外部リンク>)、SNS(https://www.facebook.com/groups/shunanouentai<外部リンク>)をいいます。

(4)「本サービス」とは、本サイトを通じて市が提供するサービスをいいます。

(5)「本契約」とは、本サービスの利用に関する市との間の契約をいいます。

(6)「メンバー」とは、市所定の手続きに従い、メンバーとして登録された者をいいます。

(7)「ユーザー」とは、メンバー以外で本サイトを利用する(閲覧のみなど)者をいい、メンバー、非メンバーいずれも含みます。

(8)「送信情報」とは、メンバーが本サービスに送信(一般に公開・特定の相手にのみ公開・非公開を問いません。)したテキスト、イラスト、画像、動画、その他市所定の情報(これを元に本サービス上で自動生成された情報や処理結果も含みます。)をいいます。

第3条(適用範囲)

1 本規約は、本契約において市とメンバーに適用されます。メンバーは、メンバーとして登録されることにより、本規約の全ての内容に同意したものとみなされます。

2 本サイト上で、本サービスに関するその他の規程(以下「その他の規程」といいます。)が存在する場合に、その他の規程は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定とその他の規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。

第4条(本サービス)

1 メンバーは、本契約の有効期限内に限り、本契約に違反しない範囲で、市の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。

2 本サービスの詳細な仕様は、本サービス上において改めて定めるものとします。市は、本サービスの仕様の改良、追加、削除等の変更を行うことがあり、メンバーは、これを予め承諾します。また、市は、本サービスの遂行を、必要に応じて第三者に委託することができるものとします。

3 メンバーは、自らの責任と費用において、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスの利用に必要な環境(以下「利用環境」といいます。)を整備します。

4 市は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、メンバーが市から直接または間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、市は、メンバーに対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。

(1)本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと

(2)本サービスの正確性、完全性、永続性、目的適合性、有用性

(3)メンバーに適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性

第5条(登録)

1 本サービスの利用を希望するメンバー(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約の内容に同意した上で、市所定の方法により、登録の申込を行うものとします。登録希望者は、申込の際に登録する市所定の情報(以下「登録事項」といいます。)が、全て正確であることを保証します。

2 市は、市所定の基準により、登録希望者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、その旨通知します。市が当該通知を行った時点で、登録希望者はメンバーとして登録され、当該メンバーと市との間に、本契約が成立します。

市所定の基準

(1)登録フォームの必須要件をすべて記載できること、もしくはフェイスブックグループへの登録申請を行うこと

(2)本サイトにおいて情報公開をし、閲覧者からの連絡先を掲載できること

(3)特定の宗教や政治色のないものであること

3 市は、登録希望者が以下のいずれかに該当しまたは該当すると市が判断した場合は、理由を一切開示することなく、登録希望者の登録を認めないことができます。

(1)市所定の方法によらずに登録の申込を行った場合

(2)登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

(3)本規約に違反するおそれがあると市が判断した場合

(4)過去に本規約に違反した者またはその関係者であると市が判断した場合

(5)未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人または法人の代表権を有しない者のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人、補助人または代表権を有する者の同意等を得ていなかった場合

(6)その他市が登録を妥当でないと判断した場合

第6条(禁止行為)

メンバーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当しまたは該当すると市が判断する行為をしてはなりません。

(1)メンバーに関する情報を本サービス以外の目的に利用する行為

(2)法令に違反する行為

(3)犯罪に関連する行為

(4)公序良俗に反する行為

(5)市、メンバーまたは第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利または利益を侵害する行為

(6)本サービスの運営・維持を妨げる行為

(7)本サービスのネットワークまたはシステム等に過度の負担をかける行為

(8)本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為

(9)第三者になりすます行為

(10)第三者に本サービスを利用させる行為

(11)市が事前に承諾しない形での宣伝、広告、勧誘または営業をする行為

(12)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為

(13)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為

(14)前各号の行為を直接または間接に惹起しまたは容易にする行為

(15)その他、市が不適切と判断する行為

第7条(登録抹消等)

1 市は、メンバーが以下の各号のいずれかに該当しまたは該当すると市が判断した場合は、事前に通知することなく、メンバーについて本サービスの利用を一時的に停止しまたはメンバーとしての登録を抹消して本契約を解除することができます。

(1)本人が死亡した場合

(2)第5条第2項市所定の基準を満たしていないことが判明した場合

(3)第5条第3項各号に該当することが判明した場合

(4)第6条禁止行為を行った場合

(5)1ヶ月以上本サービスの利用がなく、市からの問い合わせに対して、1ヶ月以上応答がない場合

(6)その他、市が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

2 メンバーは、前項各号のいずれかに該当し、または該当すると市が判断した場合は、市に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに市に対する全ての債務を履行をしなければなりません。

3 市は、本条に基づき市が行った行為によりメンバーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第8条(有効期間)

1 メンバーは、市所定の方法により、いつでもメンバー登録の抹消を申し出ることができます。

2 本契約の有効期間は、メンバー登録が抹消されるまでとします。

3 本契約が終了した場合、市は、送信情報を返還または保持等する義務を負わず、メンバーに何らの通知等することなく、これを削除できるものとします。

第9条(本サービスの変更、中断、終了)

市は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、事前の予告なくして、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができます。市は、上記各事由またはこれによる上記本サービスの変更、中断、終了によって会員に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第10条(紛争処理及び損害賠償)

1 メンバーは、本サービスの利用に関連して市に損害を与えた場合、市に対し、その損害を賠償するものとします。

2 メンバーが、本サービスに関連してメンバーまたは第三者からクレームを受け、メンバーまたは第三者との間で紛争が生じた場合、メンバーは、直ちにその内容を市に通知すると共に、メンバーの費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、その進捗及び結果を市に報告するものとします。市は、メンバーまたは第三者との間における交渉、取引、支払等には、一切関与しません。

3 市が、メンバーによる本サービスの利用に関連して事業者、他のメンバーまたは第三者からクレームを受けまたはメンバーまたは第三者との間で紛争が生じた場合、メンバーは、メンバーの費用と責任において、当該クレームまたは紛争を処理し、その進捗及び結果を市に報告すると共に、市が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。

第11条(秘密保持)

メンバーは、本サービスに関連して市がメンバーに対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、メンバーまたは第三者に開示しないものとします。

第12条(個人情報の取扱い)

市は、個人情報を、周南市個人情報保護条例の規定に基づき、適切に取り扱うものとします。

第13条(本規約の変更)

1 市は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、メンバーはこれに同意します。

2 市が改めて定める場合を除き、本契約の変更は、本サイトに掲載する方法によってメンバーへ通知します。

3 本規約の変更は、前項の通知の次点より効力を生じるものとします。

4 メンバーが本規約の変更を同意しない場合、退会していただくことになります。

第14条(連絡)

1 市からメンバーへの連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス若しくは本サイトへの掲載等、市が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信または本サービス若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点でメンバーに到達したものとします。

2 メンバーから市への連絡は、市所定の問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。市は、問合せ用メールアドレス以外からの問い合わせについては、対応できません。


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