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【事業者の皆さまへ】未来人材奨学金返還支援事業 登録事業者募集

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月4日更新 <外部リンク>

地域の未来を担う若者を応援しませんか

周南市に住み、奨学金の返還をしながら働く若者を経済的に支援するとともに、本市の産業を支える市内中小企業や福祉・医療・教育分野で長期的に活躍する人材を確保するため、最大5年間にわたり奨学金の返還支援を行っています。

市では、市と一緒に奨学金返還を支援していただける登録事業者を募集しています。

登録事業者一覧はこちらをご覧ください。

未来人材奨学金返還支援事業チラシ(制度概要) [PDFファイル/938KB]

未来人材奨学金返還支援事業チラシ(事業者向け) [PDFファイル/4.19MB]

未来人材奨学金返還支援事業 Q&A(2023年6月23日第3版) [PDFファイル/326KB]

周南市未来人材奨学金返還支援事業(補助金)の導入をご検討の事業主の皆さまへ(就業規則等のひな型) [PDFファイル/796KB]

未来人材奨学金返還支援補助金交付要綱 [PDFファイル/163KB]

未来人材奨学金返還支援制度の概要

補助対象者の要件など、制度の詳細は未来人材奨学金返還支援事業の紹介をご覧ください。

奨学金返還支援の補助対象者は、表1に掲げる4つの支援区分に分かれます。

表1:補助対象者の支援区分
支援区分 就業要件

(1)中小企業人材支援

令和5年4月1日以降に、市に登録のある中小企業に30歳以下で正規雇用され、周南市内の事業所に就業している方を対象とします。

(2)福祉・医療・教育人材支援

令和5年4月1日以降に、市に登録のある事業者に30歳以下で正規雇用され、表2に掲げる対象資格に基づく職種により、周南市内の事業所に就業している方を対象とします。(医師、公務員を除く)
(3)農林漁業人材支援 令和5年4月1日以降に、30歳以下で、周南市内において新規に農業・林業・漁業に従事している方
(4)起業者支援 令和5年4月1日以降に、30歳以下で、周南市内において新規に起業している方
表2:上記表1の支援区分(2)にかかる対象資格

 ​保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、柔道整復師、その他市長が認める資格

​※事業所とは、本社、支社、支店、事業所、工場その他これらに類するもので事業者がその事業を営む場所をいいます。

※正規雇用とは、雇用期間の定めなく常勤しており、雇用保険に被保険者として加入している雇用形態をいいます。

登録事業者の要件

次の1から4の要件をすべて満たす事業者が登録申請できます。

  1. 就業規則等により雇用者の年間奨学金返還額の3分の1以上を支援することを定めていること。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団(以下、「暴力団」という)である団体、同法第2条第6号に定める暴力団員(以下、「暴力団員」という)が役員になっている団体及び暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 次に掲げる事業者であること。
  • 中小企業人材支援に登録する場合

中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者で、周南市内に事業所を有すること。

  • 福祉・医療・教育人材支援に登録する場合

上記表2に掲げる対象資格に基づく者を雇用する、周南市内に事業所を有する事業者であること。


中小企業基本法第2条第1項各号 ※(1)または(2)のいずれかに該当すること
業種 (1)資本金の額または出資の総額 (2)常時使用する従業員の数
a.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(b.~d.を除く) 3億円以下 300人以下
b.卸売業 1億円以下 100人以下
c.サービス業 5,000万円以下 100人以下
d.小売業 5,000万円以下 50人以下

ただし、会社または士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、その他士業を規定する法律の規定により設立される法人をいいます)以外の事業主等については、「常時雇用する労働者の数」により判定します。

具体的には、個人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人、独立行政法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人などが該当します。

補助対象者への支援内容

事業者は、補助対象者の年間奨学金返還額の3分の1以上を支援することを要件としています。

市は、補助対象者の年間奨学金返還額の3分の1を支援します。(年間上限6万円)(千円未満切捨て)

  • ポイント1 補助対象者への支援方法は事業者において決定し、就業規則等に定めてください。
  • ポイント2 市は、1年間のうち、補助対象要件を満たした月を対象に支援します。
  • ポイント3 事業者による返還支援後の金額が6万円を下回る場合、市の支援額の上限は「年間奨学金返還額ー事業者の年間返還支援額」となります。※モデルケース2参照

【モデルケース1:補助対象者が年間18万円の奨学金を返還し、事業者が3分の1を支援した場合】

事業者の支援6万円、市の支援6万円、本人負担6万円

【モデルケース2:補助対象者が年間18万円の奨学金を返還し、事業者が4分の3を支援した場合】

事業者の支援13万5千円、市の支援4万5千円、本人負担0円

市の支援期間

最大60か月(5年間)

登録事業者の申請方法

​以下の必要書類を窓口、郵送またはメールにて周南市企画課まで提出してください。

登録事業者として決定された場合は、市ホームページにて未来人材奨学金返還支援事業に協力する事業者として事業者名や事業内容を周知します。

必要書類
  1. 未来人材奨学金返還支援補助金登録企業申請書([Wordファイル/23KB][PDFファイル/63KB]
  2. 就業規則等の写し
  3. 会社概要(事業所一覧が掲載されていること)※会社概要がない場合は、事業所一覧

就業規則等の作成について

奨学金返還支援制度に関する就業規則等の作成は、こちらを参考にしてください。

周南市未来人材奨学金返還支援事業(補助金)の導入をご検討の事業主の皆さまへ(就業規則等のひな型) [PDFファイル/796KB]

※就業規則等の作成について不明な点等がございましたら、徳山労働基準監督署(0834-21-1788)にご相談をお願いします。

※厚生労働省山口労働局では、働き方改革サポートオフィス山口を設置し、企業相談窓口を開設しています。

 働き方改革サポートオフィス山口<外部リンク>

 

本制度についてのご質問は、下記までお問い合わせください。

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