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軽自動車税(種別割)の減免制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月26日更新 <外部リンク>

減免継続手続きについて

 令和5年度に減免を受けた方で、減免登録内容に変更がない場合は、減免申請書の提出を省略できます。令和5年度に減免を受けた方を対象に、減免登録内容を記載した 「軽自動車税(種別割)減免登録内容確認書」(以下、確認書) を令和6年2月末に発送しますので、内容を確認して、以下に応じた手続きをしてください。

 ■確認書の内容に変更がない場合

  確認書の提出は不要です。令和6年度も減免を継続します。

 ■確認書の内容に変更がある場合

  確認書に変更箇所を記載して提出してください。令和6年度の減免は継続されないため、変更後の内容で新たに減免申請が必要です。申請に必要な書類や、申請時期については、下記 「減免新規手続きについて」 の各項目をご確認ください。

 ■減免を希望しない場合

  確認書に減免を希望しない理由を記載して提出してください。令和6年度の減免は継続されません。障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)に押してある「軽自動車税減免申請済スタンプ」の取り消しが必要なため、障害者手帳を本庁舎 課税課、各総合支所、各支所のいずれかの窓口にご持参ください。

 ※令和5年度に減免をした車両を廃車・譲渡した方、納税義務者が死亡し相続人代表者の届出をしていない方には、確認書を発送しません。

 ※減免の継続が決定した方には、軽自動車税(種別割)納税通知書発送時期に、減免決定通知書と継続検査(車検)用納税証明書を送付します。

減免新規手続きについて

身体障害者等の減免  

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている方が所有する自家用軽自動車等、またはこれらの方と生計を同じにする人が所有する自家用軽自動車で、障害者の通学・通院・生業などに使用する場合に、障害の区分や程度によって軽自動車税(種別割)が減免されます。また、障害者本人が運転する場合のほか、障害者と生計を同じにする人や、障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する人が運転する場合も減免されます。

※普通自動車を含めて、減免は障害者1人につき1台に限られます。

1.申請に必要なもの

  ■共通書類

  1. 当年度の軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 軽自動車税減免申請書(身体障害者等) [PDFファイル/71KB]
  3. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  4. 運転者の運転免許証

  ■障害のある方と運転者または車の所有者(納税義務者)が異なる場合

  • 共通書類
  • 申立書 [PDFファイル/88KB]
  • 生計が同一であることが確認できる「健康保険証」、「源泉徴収票の写し」など ※同一住所以外に居住する場合

  ■運転者が常時介護する人の場合

  • 共通書類
  • 障害者の世帯全員の身体障害者手帳等
  • 運行計画書
  • 施設や学校等の証明書
  • 誓約書

※マイナンバー(個人番号12桁)を記載する場合は、「番号確認」(マイナンバーが正しいことの確認)と「本人確認」(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)が必要になります。詳しくは、「税に関する事務におけるマイナンバーの取扱い」をご覧ください。

2.申請時期

  軽自動車税(種別割)納税通知書が手元に届いてから納期限まで

3.申請場所

 周南市役所 本庁舎 課税課、各総合支所、各支所のいずれか

減免の対象となる障害の範囲に関する要件

障害者本人が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症まで
音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ) 特別項症から第2項症まで
(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から6級まで 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
体幹不自由 1級から3級まで、及び5級 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
(両上肢に障害があるものに限る)
移動機能 1級から6級まで
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級まで
肝臓機能障害 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方
生計を一にする者、または常時介護する者が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症まで
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
体幹不自由 1級から3級まで 特別項症から第4項症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
(両上肢に障害があるものに限る)
移動機能 1級から3級まで
(両下肢に障害があるものに限る)
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級まで  
肝臓機能障害 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方

 身体障害者の方で2つ以上の障害が重複する場合は、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級、いわゆる「総合等級」により判定します。

構造減免

 構造上専ら身体障害者等の利用に供されるためのものである場合(車椅子の昇降装置や固定装置、浴槽を装着するなど特別の仕様により製造または構造変更が加えられた軽自動車)に、軽自動車税(種別割)が減免されます。

※障害者が運転するために構造変更されたもの(運転補助装置)、リース車は減免の対象外です。

1.申請に必要なもの

  ■共通書類

  1. 当年度の軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) [PDFファイル/69KB]                                 
  3. 自動車検査証の写し

 ※改造部分のわかるもの 正面、側面、後面(後面はナンバーのわかるもの)

 ※自動車検査証に身体障害者等の利用に供するための構造である旨の記載があれば写真は不要です。

  ■申請者と所有者(納税義務者)が異なる場合

  • 共通書類
  • 申請者の本人確認書類

※マイナンバー(個人番号12桁)を記載する場合は、「番号確認」(マイナンバーが正しいことの確認)と「本人確認」(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)が必要になります。詳しくは、「税に関する事務におけるマイナンバーの取扱い」をご覧ください。

2.申請時期

  軽自動車税(種別割)納税通知書が手元に届いてから納期限まで

3.申請場所

 周南市役所 本庁舎 課税課、各総合支所、各支所のいずれか

公益減免

 公益のために直接専用する軽自動車等が減免されます。公益減免の種類は以下のとおりです。

  • 社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用するもの
  • 公益社団法人または公益財団法人および特定非営利活動法人が所有し、専ら障害者福祉のために使用するもの
  • 青色防犯パトロールを行う団体またはその構成員が所有し、その活動に使用するもの
  • 八代のツルを愛する会が所有する農耕作業用自動車のうち、専ら八代の鶴及びその渡来地の保護を進める活動に使用するもの          
  • その他公益のために直接専用すると認めるもの     

1.申請に必要なもの

  ■共通書類

  1. 当年度の軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等) [PDFファイル/69KB]                               

  ■社会福祉法人、公益社団法人、特定営利活動法人等の場合

  • 共通書類
  • 定款の写し(新規申請時のみ)

  ■青色防犯パトロールの場合

  • 共通書類
  • パトロール実施者証もしくは自動車検査証の写し(「自主防犯活動用自動車」である旨の明記があるもの)

  ■上記以外

※マイナンバー(個人番号12桁)を記載する場合は、「番号確認」(マイナンバーが正しいことの確認)と「本人確認」(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)が必要になります。詳しくは、「税に関する事務におけるマイナンバーの取扱い」をご覧ください。

2.申請時期

  軽自動車税(種別割)納税通知書が手元に届いてから納期限まで

3.申請場所

 周南市役所 本庁舎 課税課、各総合支所、各支所のいずれか

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