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農業収入の必要経費

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月21日更新 <外部リンク>

必要経費となるもの

次のものなどが必要経費となります。ただし、農業用以外にも使用するものであれば、農業用にかかる部分のみが必要経費となります。

必要経費
項目 具体的な内容 参考事項
雇人費 常雇、臨時雇人費等の労賃、賄費等 交換労務等相殺されるものは含みません。
小作料・賃借料 地主に支払う田畑等の農地の借料
農業用の土地・建物の借料、農機具等の賃借料
農協等の共同施設利用料等
減価償却費 農業用建物、農機具、車両等の償却費 詳しくは「農業収入における減価償却費の計算について」をご覧ください。
貸倒金 売掛金などの貸倒損失
利子割引料 農業用の借入金に係る支払利息 元金の返済額は必要経費になりません。
租税公課 固定資産税、不動産取得税、自動車税、
水利費、農業組合費等
所得税、住民税、健康保険料、加算税、罰金等は必要経費になりません。
種苗費 種もみ、種子苗等の購入費用
素蓄費 子牛、子豚、ひななどの取得費及び種付料
肥料費 肥料の購入費用
飼料費 飼料の購入費用
農具費 取得価格が10万円未満または、使用可能期間が1年未満の農具の購入費用 左のもの以外の農機具については減価償却の対象となります。
農薬衛生費 農薬の購入費用や共同防除費等
諸材料費 ビニール、むしろ、なわ、釘等の購入費
修繕費 農機具、農作業用自動車、農業用建物等の修理に要した費用 資産の価値を高めたり耐久性を増すなど資本的支出(減価償却の対象)となるものは除きます。
動力光熱費 農業に要した電気、水道等の料金、灯油、
ガソリン等の燃料費
作業用衣料費 作業衣、地下たび、長靴等の購入費用
農業共済掛金 水稲、農業用自動車等に係る共済掛金、
価格補てんのための負担金・拠出金
生命保険等は除きます。各種負担金・拠出の中には拠出しただけでは経費とならない場合もあります。
荷造運賃手数料 出荷の際の包装費用・運賃、市場等に支払う手数料 販売代金から差し引かれた金額も記載してください。
土地改良費 土地改良の受益者負担金(永久資産取得費対応部分を除きます。)・客土費用 10aあたりの費用の額が1万円未満の場合は、全額が必要経費になります。
雑費 上記以外の費用で農業に関連して支払う費用(事務用品代等)

農業収入の申告用書類

  1. 収支内訳書(農業所得用)〔A4用紙〕
    国税庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。 
  2. 雑所得(農業)収支内訳書 [PDFファイル/237KB]〔A4用紙〕
    →農業収入を雑所得として申告する場合は、こちらをご利用ください。            
  3. 収支内訳書(農業所得用)の計算書 [PDFファイル/359KB] 〔A3用紙〕
    →収支内訳書を作成する際、計算に必要な方はご利用ください。

関連リンク

農業収入の申告について
農業収入における減価償却費計算について

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