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すでに自分は軽自動車を所有していないのに、納税通知書が届きました。なぜでしょうか?

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月27日更新 <外部リンク>

回答

軽自動車税(種別割)は4月1日が賦課期日です。
毎年4月1日時点での所有者(もしくは使用者)に課税されます。

4月2日以降に廃車もしくは名義変更の手続きをされた場合も、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。(月割はありません。)

申告手続きを済まされないと、軽自動車税(種別割)は元の所有者(もしくは使用者)に課税されることになります。
所有していた軽自動車を他の方に譲ったり、廃車処分された場合には、お早めに申告手続きをしていただきますようお願いします。
廃車、名義変更の手続き先は車種によって異なります。関連リンクをご覧ください。

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