原動機付自転車を解体業者から引き取ってもらった際に、ナンバーも一緒に渡してしまいました。ナンバーがないと廃車の申告手続きができないのですか?
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
回答
解体業者から「解体証明書」をもらって、印鑑をお持ちのうえ周南市役所課税課の窓口にお越しください。
窓口では「軽自動車等を現に所有していない申出書(自認書)」という書類を書いていただくようになります。
この手続きが完了すると、車両の解体日から課税停止となります。
解体業者から「解体証明書」をもらって、印鑑をお持ちのうえ周南市役所課税課の窓口にお越しください。
窓口では「軽自動車等を現に所有していない申出書(自認書)」という書類を書いていただくようになります。
この手続きが完了すると、車両の解体日から課税停止となります。