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私は昨年の8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は今年の2月に移しました。今年度の市・県民税の納税先はA市とB市のどちらでしょうか?

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

回答

市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、市・県民税を課税することとされています。

したがって、あなたの場合は、今年の1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから、今年度の市・県民税はB市に納めていただくことになります。