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トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 私は、5年前に周南市内に住宅を新築し、家族とともに生活していましたが、昨年転勤になりK市に単身赴任しています。平日はK市のアパートから会社に通勤し、週末は、周南市に帰っています。住民票はK市に異動しています。私は、市・県民税をどちらに納めることになるのでしょうか?

私は、5年前に周南市内に住宅を新築し、家族とともに生活していましたが、昨年転勤になりK市に単身赴任しています。平日はK市のアパートから会社に通勤し、週末は、周南市に帰っています。住民票はK市に異動しています。私は、市・県民税をどちらに納めることになるのでしょうか?

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

回答

単身赴任者の「住所」は、勤務日以外(土曜日・日曜日・休日など)の日に家族のもと(居住地)で生活をともにしている場合には、家族のもとにあるとされます。
あなたの場合の住所地は周南市にあることになり、周南市において前年の所得に応じて所得割と均等割が課税されます。
また、あなたは周南市とは別にK市内に「家屋敷(アパート)」があるのでK市においても均等割が課税されます。