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特別土地保有税の内容

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制と有効利用の促進を目的とした政策税制で、土地の所有に対してかかるもの(保有分)と、土地の取得に対してかかるもの(取得分)の2種類があります。

特別土地保有税の課税の停止

平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止され、新たな課税は実施されません。

保有分・・・平成15年度分以降、課税しません。
取得分・・・平成15年1月1日以降取得された土地に対しては、課税しません。

 

特別土地保有税の納税義務者

保有分 毎年1月1日現在、合計5000平方メートル以上の土地を所有している人
(ただし、保有期間が10年を超える土地を除く)
取得分 毎年6月30日または12月31日までの1年間に合計で5000平方メートル以上の土地を取得した人

 

税額の計算

保有分 課税標準額×税率(1.4%)−その土地の固定資産税相当額
取得分 課税標準額×税率(3%)−その他の不動産取得税相当額

 

納税の方法

納税義務者が課税標準や税額を計算して納めることになっています。

 

申告納付期限

保有分 5月末日
取得分 1月1日前1年以内に取得した人・・・2月末日
7月1日前1年以内に取得した人・・・8月末日