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熊毛地域に課税される都市計画税について

印刷用ページを表示する更新日:2018年9月20日更新 <外部リンク>

熊毛地域の用途地域及び用途地域以外の勝間ヶ丘2丁目及び3丁目の土地及び家屋について、都市計画税が、平成25年度から課税されております。
都市計画税とは、道路や公園などの都市計画施設の整備事業、土地区画整理事業の費用に充てるための目的税で、固定資産税と併せて課税しているものです。

課税の対象となる資産

都市計画法による熊毛地域の用途地域及び用途地域以外の勝間ヶ丘2丁目及び3丁目の土地及び家屋です。

納税義務者

上記課税の対象となる資産の土地または家屋の所有者です。
※固定資産税の納税義務者と同じです。ただし、償却資産には課税されません。

税額の計算方法

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(0.2%)=税額となります。
※都市計画税の課税標準額は、住宅用地等に関する特例措置が固定資産税と異なるなどの理由から、固定資産税の課税標準額と一致しない場合があります。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税と併せて納めていただきます。

熊毛都市計画税の課税される範囲


熊毛都市計画税の課税される範囲

 

問い合わせ先

〒745-8655周南市岐山通1-1
○家屋・償却資産に関するお問い合わせ先
家屋・償却担当
Tel:0834-22-8269
Fax:0834-33-7706
○土地に関するお問い合わせ先
土地担当
Tel:0834-22-8275
Fax:0834-33-7706
E-mail kazei@city.shunan.lg.jp