太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例制度について
家屋の屋根や屋上スペース等に太陽光発電を設置した場合は、固定資産税(家屋もしくは償却資産)の対象になります。家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては、家屋の課税対象となりますが、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合や地上等に設置した場合は、償却資産の課税対象となります。
また、下記の要件を満たす設備には課税標準額の特例が適用され、税負担が軽減されます。
取得時期 |
平成24年5月29日から 平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和6年3月31日まで |
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特例対象設備 |
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備で、発電出力が10キロワット以上のもの |
固定価格買取制度対象外 かつ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(10kw以上) |
固定価格買取制度・FIP制度対象外 かつ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの ※出力量により適用される特例割合が異なります。 |
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提出書類 | 経済産業省が発行する『10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書』または、『再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)』の写し | 一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し | ||
課税標準額 |
価格(評価額)の3分の2
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・発電出力1,000kw未満のもの 3分の2 ・発電出力1,000kw以上のもの 4分の3 |
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適用期間 |
新たに固定資産税の対象となった年度から3年度分 |
参考:経済産業省ホームぺージ<外部リンク>