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中小企業等経営強化法による償却資産の特例について

印刷用ページを表示する更新日:2018年1月31日更新 <外部リンク>

平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法により、経営力向上計画の認定を受けた中小事業者等は、計画に基づき新規に取得した機械及び装置について一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準の特例が受けられます(地方税法附則第15条第46項)。

対象となる中小事業者等の要件

租税特別措置法第10条第6項第4号に規定する中小事業者または同法第42条の4第6項第4号に規定する中小企業者

  1. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  2. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  3. 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 

※中小事業者等に対してファイナンス・リース取引により対象となる機械及び装置を引き渡して使用させる事業者(リース会社)は上記の中小事業者等の要件はありません。

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人

・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象資産

設備の種類 用途または細目 取得期間

最低価格
(1台または1基の取得価額)

販売開始時期
機械装置 すべて

平成28年7月1日から

平成31年3月31日まで

160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具

平成29年4月1日から 

平成31年3月31日まで

30万円以上 5年以内
器具備品 すべて

平成29年4月1日から

平成31年3月31日まで

30万円以上 6年以内
建物附属設備
(償却資産として課税されるものに限る)
すべて

平成29年4月1日から 

平成31年3月31日まで

60万円以上 14年以内

特例内容

新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税の課税標準が2分の1になります。

必要書類

償却資産申告書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 経営力向上計画申請書の写し
  2. 経営力向上計画認定書の写し
  3. 工業会等による「中小企業等経営力向上設備等に係る仕様等証明書」の写し

(国税の申告に使用する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書」とは違う様式ですので間違えないようご注意ください。)

※申告者がリース会社の場合、4,5の書類も必要です。

4.リース契約書の写し

5.固定資産税軽減額計算書(公益社団法人リース事業協会の確認印のあるもの)の写し

参考:中小企業庁ホームページ<外部リンク>