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法人の種類

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月18日更新 <外部リンク>

法人の種類

非課税法人(地方税法第296条)

非課税法人
  非課税範囲 内容
1号 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、土地改良区、土地区画整理組合など 非課税
2号 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合法による労働組合、漁業共済組合、信用保証協会、農業共済組合、農業協同組合連合会、健康保険組合、国家公務員共済組合など 収益事業を行わない限り非課税

法人の種類による法人税及び法人市民税の課税関係

法人の種類による法人税及び法人市民税の課税関係
法人税法上の区分 法人の種類 地方税法上の区分 代表的なもの 均等割 法人税割
公共法人   法第296条第1項第1号・第25条第1項第1号に掲げるもの 国、地方公共団体、土地改良区等 × ×
上記以外のもの 独立行政法人、土地開発公社等 最低税率 ×
公益法人等 収益事業を行わないもの 公益社団法人・公益財団法人 博物館の設置、学術研究目的のもの   × ×
上記以外の公益社団法人・公益財団法人   最低税率 ×
非営利型の一般社団法人・一般財団法人     最低税率 ×
上記以外の公益法人(特例民法法人含む) 法第296条第1項第2号・第25条第1項第2号に掲げるもの 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等 × ×
上記以外のもの   最低税率 ×
収益事業を行なうもの 公益社団法人・公益財団法人     最低税率
非営利型の一般社団法人・一般財団法人     最低税率
独立行政法人    
上記以外の公益法人等(特例民法法人含む)   社会福祉法人、宗教法人、学校法人等※ 最低税率
法人税法別表第2以外の法律により公益法人等とみなされるもの   認可地縁団体、NPO法人等 最低税率
人格のない社団等 収益事業を行わないもの   法人登記をしていない社団、財団で、代表者または定めのあるもの。PTA、同窓会、学会等 × ×
収益事業を行うもの     最低税率
協同組合等     農業協同組合、農事組合法人(給与支払なし)、信用金庫、森林組合等
普通法人   一般社団・一般財団法人   最低税率
上記以外のもの 株式会社、有限会社、合同会社、医療法人、相互会社、協同組合、企業組合等

【注】上記表中の「法」とは地方税法のことを意味します。

※ 社会福祉法人、更生保護法人、学校法人、または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業でその所得の金額の90%以上の金額を法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校等の経営に充てているものは収益事業に含みません。 (地方税法施行令第7条の4、第47条)