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法人市民税の更正の請求

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月5日更新 <外部リンク>

更正の請求(地方税法第20条の9の3)

申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が地方税法に関する法令の規定に従っていなかったことまたはその計算に誤りがあったこと等により、下記の事由に該当する場合には、市長に対して、課税標準等または税額等(更正があった場合には、更正後の課税標準等または税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができます。

  1. 申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき
  2. 申告書に記載した欠損金額等が過小であるとき、または申告書に欠損金額等の記載がなかったとき
  3. 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過小であるとき、または申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき
  4. 申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が計算の基礎としたところと異なることが確定したとき
  5. 申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算に当たってその申告をし、または決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正・決定があったとき
  6. その他地方税の法定納期限後に生じた政令で定めるやむを得ない理由があるとき

更正の請求に必要な書類 

  • 更正の請求書
  • 国税・県税の更正・決定通知書の写し
  • 市税のみに関わる場合は、更正の請求の原因がわかるもの

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