先端設備等導入計画の認定による課税標準の特例について
印刷用ページを表示する更新日:2021年12月20日更新
中小企業等経営強化法により、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、計画に基づき新規に取得した事業用家屋及び設備について一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準の特例が受けられます(地方税法附則第64条)。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下の要件を満たす者
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・大規模法人からの2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
設備の種類 |
取得価額 |
販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る) |
60万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上+取得価額合計300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの | 新築 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
取得時期
平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得されたもの。
※ただし先端設備導入計画の認定後に取得されたものに限る。
特例内容
新たに導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、課税されることになった年度から3年度分の固定資産税の課税標準がゼロになります。
必要書類
<償却資産の場合>
- 先端設備等導入計画に係る申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 工業会等による「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し
以上の書類を償却資産申告書に添えて提出してください。
<事業用家屋の場合>
- 先端設備等導入計画に係る申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 工業会等による「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し
- 先端設備等導入に係る固定資産税特例措置の申告書(事業用家屋) [PDFファイル/164KB]
- 建築確認済証の写し
- 家屋の見取り図の写し
- 先端設備の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価格が300万円以上であることの確認ができるもの)
- 対象家屋の売買契約書または工事請負契約書(対象家屋の取得価格が120万円以上であることの確認ができるもの)
参考:中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
中小企業庁ホームページ<外部リンク>