ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > その他市税(個人) > 市税等の納付を口座振替で行う場合の手続き
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 市税等の納付を口座振替で行う場合の手続き
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療 > 市税等の納付を口座振替で行う場合の手続き

市税等の納付を口座振替で行う場合の手続き

印刷用ページを表示する更新日:2023年1月16日更新 <外部リンク>

金融機関があなたに代わって預貯金口座から自動的に振替するものです。お忙しい人や不在がちになる人には、市役所や金融機関へお出かけになる面倒がなくなります。便利で安心な口座振替をぜひご利用ください。

振替対象

申込方法

口座振替を希望する取扱金融機関または市役所収納課、総合支所、支所へ、納税通知書、決定通知書、預貯金通帳、通帳のお届印をお持ちの上、窓口に備え付けの周南市預貯金口座振替依頼書に記入し、提出してください。記入の際は、依頼書の3枚目の裏面に記載されている預貯金口座振替規定と預貯金口座振替注意事項を、必ずご確認ください。

取扱金融機関

  • 山口銀行
  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行(令和6年2月口座振替分まで)
  • 広島銀行
  • 伊予銀行
  • もみじ銀行
  • 西京銀行
  • 北九州銀行
  • 東山口信用金庫
  • 信用組合広島商銀
  • 朝銀西信用組合
  • 中国労働金庫
  • 山口県農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局 ※各支店を含む。
  • 山口県漁業協同組合(下関本店と周南支店のみ)。

順不同。

注意事項

  1. 法人市民税市県民税(特別徴収)については口座振替できません。  
  2. 口座の再振替はできませんので、振替日から10日前後に発送する口座振替不能通知書で納付してください。  
  3. 口座振替依頼書は各市税及び国保料等の納期の前月までにお申込ください。

国民健康保険料の年金特別徴収について

次の条件に該当する場合、特別徴収(年金からの引き去り)により納めていただくことになり、自ら金融機関等へ出向いていただく必要がなくなります。

対象者

  1. 世帯主が国民健康保険被保険者で、介護保険料が特別徴収されている。
  2. 年金保険者へ特別徴収の開始依頼をする時に、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせて受給額の1/2を超えないこと。

特別徴収の仕方

仮徴収(4、6、8月)3回、本徴収(10、12、2月)3回の6回で、年間の保険料を特別徴収します。
仮徴収額は、前年度の保険料をもとに計算します。
本徴収額は、6月に年間保険料を計算した後で、その額から仮徴収で徴収済みの額を控除した残りを、3回に分けて徴収します。

年度途中での徴収方法の変更

  1. 次のような場合には、「特別徴収を中止する場合」があります。
    • 年度中において災害等の被害を受けられた場合。
    • 本年度保険料算定時において、上記の特別徴収対象者外になられた場合。
  2. また、次のような場合には「特別徴収を中止」または「特別徴収をそのまま継続して増加した保険料を普通徴収により徴収する場合」もあります。
    • 本年度保険料算定以後の所得更正や被保険者が加入されたことによる保険料の増額等がある場合。

※1または2により年金からの特別徴収が中止になった場合には、保険料納入通知書が送られますので、同封されている納付書や口座振替等の方法により、保険料を納めていただくことになります。
申出により、特別徴収(年金からの引去り)を口座振替に変更することができます
市役所の国民健康保険担当窓口へ「保険料納付方法変更申出書」を提出していただくことで、お支払い方法を口座振替に変更することが可能です。口座振替に変更しても、年間保険料の総額は変わりません。また、申請の受付日によって特別徴収を停止できる時期が異なります。