周南市省エネ家電買い換え促進補助金
省エネ家電買い換えに関する補助制度
周南市では、エネルギー価格高騰によって影響を受けているご家庭へのエネルギー費用負担の軽減、及び家庭部門の温室効果ガス削減による脱炭素化を促進することを目的とし、省エネ性能を有する家電(省エネ家電)の購入費用の一部を補助します。
【 申請受付期間:令和6年4月15日~令和7年2月28日 】
※申請の受付は、先着順となります。ただし、同日に複数の申請があった場合で、それらの申請のすべてを受け付けると補助金の額の合計が予算の範囲を超えることとなるときは、同日に係る申請の受付を抽選により決定します。
※受付期間内であっても、予算に達した時点で受付けを終了します。
予 算 残 額 :1億2,500万円
1.補助対象
(1)対象家電
次に掲げる要件をすべて満たすエアコン又は電気冷蔵庫です。
- 統一省エネラベルに記載されている最新の目標年度に対する省エネルギー基準達成率が100%以上
- 令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、市内に所在する店舗又は事業所で購入したもの
- 新品(未使用品)
※省エネルギー基準達成率は購入店又は省エネ型製品情報サイト<外部リンク>でご確認ください。
【例】統一省エネラベル(エアコン) 【例】統一省エネラベル(電気冷蔵庫)
(2)補助対象者
本市に住民登録されている個人であって、対象家電を買い換える目的で購入した世帯の世帯主です。
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。
- 市税の滞納がある人
- 対象家電の購入費について、他の補助制度による補助を受けている人
- 令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、買い換え前の家電を特定家庭用機器再商品化法に基づき適正に処理していない人
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する人
※申請は1世帯、1回限りです。
(3)補助対象経費
対象家電の購入費(附属品、設置工事費、配送等に係る経費及び買い換え前の家電の処分に係る経費を除く。)から消費税及び地方消費税相当額、値引き額並びにクーポン等による割引額を除いた費用が補助対象経費になります。
2.補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨て)とし、5万円を限度に予算の範囲内で補助金を交付します。
3.申請手続き
(1)補助金申請
令和6年4月1日以降に対象家電を購入し、買い換え前の家電を適正に処理した後、申請受付期間内に次の書類を環境政策課の窓口に提出してください。
ア.補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
イ.「住民票の写し」(世帯主の記載があり、かつ、当該申請日の前3月以内に発行されたもの)
ウ.誓約書(様式第2号)
エ.「対象家電を購入した際のレシート又は領収書 (補助対象経費、購入日、購入した店舗又は事業所名、型番等が確認できるもの)」の写し
オ.「製造者が発行した対象家電に係る保証書」の写し
カ.「買い換え前の家電の処理に係る家電リサイクル券(排出者控)」の写し
キ.「市税の滞納の無いことの証明書」(当該申請日の前1月以内に発行されたもの)
ク.その他市長が必要と認める書類
(2)補助金交付決定通知
審査により補助対象と認められる場合、市から申請者に対し交付決定通知書により通知し、指定された申請者名義の口座に振り込みます。
※事務手続き上、補助金交付請求書の提出から振込までに1~2月程度かかります。
4.補助金を受けたら
補助金を受けた家電は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して6年を経過する前に、やむを得ず、売却等の処分をする場合は、処分前に環境政策課への申請が必要です。ただし、以下の場合は申請の必要はありません。
- 天災等による破損その他の自己の責めに帰すべき事由以外の事由で対象家電を処分するとき
- 初期不良による交換又は故障により対象家電を買い換え、又は処分するとき
- その他市長が必要と認めたとき
5.関連様式
6.よくあるご質問
【専用ダイヤル(3月1日~7月31日)】0834-22-8307