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大気汚染防止法の一部改正について

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月16日更新 <外部リンク>

 大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、一部を除き、令和3年4月1日から施行されました。

  また、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が令和2年10月7日に、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令が10月15日、関係告示が10月7日にそれぞれ公布され、一部を除き、改正法に併せて施行されています。

石綿(アスベスト)とは

 石綿(アスベスト)は、耐火、耐熱、防音等の性能に優れた天然の鉱物であり、安価で加工しやすいことから、多くが建築材料に使用されてきました。吸引することにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こすため日本では現在製造・使用等が禁止されていますが、過去に使用されたものの多くは建築物等に残存しています。

 石綿(アスベスト)とは、繊維状を呈している蛇紋岩のクリソタイル、角閃石系のアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クロシドライト及びトレモライトをいい、「石綿を含有する」とは、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合をいいます。

代表的な石綿(アスベスト)

【市民の皆さまへ】解体工事等の際は石綿含有の有無にご注意ください!

 これまでの規制対象であった吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に加え、石綿含有スレート(波板)や石綿含有ビニル床タイル、建築物の天井や壁の石綿含有成形板も規制対象になりました。

 また、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を除去、封じ込めまたは囲い込みを行う場合は、解体工事開始の14日前までに都道府県知事へ届出る必要があります。

●石綿(アスベスト)に関するご相談はこちらの相談窓口(山口県 環境政策課)<外部リンク>にご連絡ください。

【事業者の皆さまへ】解体等工事における石綿の飛散防止の徹底について!

 建築物の解体等工事前の調査における特定建築材料の見落しや、粉じん排出等作業における特定建築材料の取り残しよって、解体等工事に伴い石綿を飛散させた不適切な事例が確認されています。

 そのため、本改正により解体等工事に係る事前調査の方法を定め、この調査に関する記録の作成・保存及び結果の都道府県知事への報告並びに特定粉じん排出等作業に関する記録の作成・保存及び作業結果の発注者への報告を義務付けるとともに、一定の特定建築材料について遵守すべき作業の方法を定めること等、規制が拡充されました。

●特定粉じん排出等作業実施届出書についてはこちらのホームページ(山口県 環境政策課)<外部リンク>をご参照ください。

環境省資料

大気汚染防止法の一部を改正する法律の概要 [PDFファイル/384KB]

大気汚染防止法の改正チラシ [PDFファイル/756KB]

大気汚染防止法の改正リーフレット [PDFファイル/4.08MB]

環境省による大気汚染防止法の一部改正についての説明動画が掲載されています。以下のURLからご覧ください。

https://youtu.be/r9Gatt0ZQY4<外部リンク>

【説明動画資料】大気汚染防止法及び政省令の改正について [PDFファイル/3.61MB]

 

 

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